○新ひだか町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募)

第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、条例第2条に規定する指定管理者の公募をしようとするときは、新ひだか町公告式条例(平成18年条例第3号)に基づく告示によるほか、広報紙及びホームページへの掲載等、必要な措置を講じて募集しなければならない。ただし、条例第5条に規定する公募によらない指定管理者の候補者の選定の場合は、この限りでない。

(申請資格)

第3条 条例第2条第5号に規定する申請の資格は、法人その他団体(以下「団体」という。)又は当該団体の代表者が、次のいずれにも該当しないものとする。

(1) 法律行為を行う能力を有しない者

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本町における一般競走入札等の参加を制限されている者

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。次号において「法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取り消しを受けたことがある者

(5) 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、法第92条の2、法第142条(同条を準用する場合を含む。)又は法第180条の5第6項の規定に抵触することとなる者

(6) 国税及び地方税を滞納している者

(7) 本町における指定管理者の指定の手続において、その公平な手続を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

2 条例第2条第7号に定める事項は、施設の管理運営にあたって資格、免許等を必要とする場合の当該資格等及び当該施設の管理運営に関し特に指定条件がある場合は、当該指定事項とする。

(申請書類等)

第4条 条例第3条に規定する申請書は、別記様式第1号とする。

2 条例第3条第3号に規定する当該団体の経営状況を説明する書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 前事業年度の収入(損益)計算書又はこれらに相当する書類

(2) 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類

(3) 現事業年度の収支予算書及び事業計画書

(4) 団体の事業報告書を作成している場合は当該報告書

(5) 前各号に定めるもののほか、申請者に、当該申請に係る施設に類する施設の管理運営実績があるときは、その概要を説明する書類

3 条例第3条第4号に規定する書類は、次の書類とする。

(1) 申請資格を有していることを証する書類

 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

 非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書

 団体の定款又は規約、事業報告書の写し及び役員名簿等組織に関する事項について記載した書類

 国税及び地方税の納税証明書又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書

(2) 当該施設の管理運営にあたって必要とする資格、免許等の写し

(3) 前2号に定めるもののほか、施設の所管課において必要と認める書類

(選定委員会の設置)

第5条 条例第4条の規定により指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、新ひだか町公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

2 町長等は、指定管理者の候補者の選定にあたっては、選定委員会の意見を聴くものとする。

(選定委員会の組織)

第6条 選定委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 副町長

(2) 町長が指名する部長、課長その他これらに相当する職にある職員

2 前項各号に掲げる者のほか、町長は、施設の管轄に応じ、教育長を委員に指名することができる。

3 委員長は、副町長をもってあてる。

4 委員長は、選定委員会の会務を総理する。

5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名した者が職務を代理する。

(会議)

第7条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 選定委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に職員その他関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(審議)

第8条 選定委員会は、条例第2条により公の施設の指定管理者の公募に応募した団体及び条例第5条により選定した団体について審議し、町長等に意見を述べるものとする。

(庶務)

第9条 選定委員会の庶務は、総務課において処理する。

(指定の通知)

第10条 町長等は、条例第6条第1項による指定管理者の指定をしたときは、別記様式第2号により当該団体に通知するものとする。

2 条例第6条第2項に規定する指定管理者の指定の告示は、別記様式第3号によるものとする。

(協定事項)

第11条 条例第7条第2項第8号に規定する別に定める事項は、施設の管理業務に応じて概ね次に掲げる事項とする。

(1) 管理業務の第三者への一部委託に関する事項

(2) 施設内での事故発生時の対応、報告等に関する事項

(3) 指定管理者が本町に損害を与えた場合の賠償に関する事項

(4) 指定管理者が施設及び備付物件を使用する場合の取扱いに関する事項

(5) 協定の改定に関する事項

(6) 情報公開に関する事項

(7) 前各号に定めるもののほか、施設の所管課において必要と認める事項

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、指定管理者の指定手続等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三石町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年三石町規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成19年3月30日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年7月1日規則第30号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

附 則(平成20年4月1日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年12月30日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年6月30日規則第16号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

附 則(令和元年12月13日規則第12号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

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新ひだか町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第2号

(令和元年12月14日施行)