○新ひだか町交通安全総合対策本部規程
平成18年3月31日
訓令第13号
(設置)
第1条 交通安全対策を総合的かつ有機的に推進するため、新ひだか町交通安全総合対策本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 交通安全対策の基本方針の樹立に関すること。
(2) 交通安全対策の総合的な企画、調整及び推進に関すること。
(3) 交通安全運動の推進に関すること。
(4) 交通安全対策に関する町長の事務部局、教育委員会等との連絡に関すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、交通安全対策に関し必要なこと。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、町長をもって充てる。
3 副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。
4 本部員は、町長の事務部局の職員のうち町長の指定する者及び教育委員会の事務局職員のうち教育長の指定する者並びに日高中部消防組合職員のうち消防長の指定する者をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を代表し、部務を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、本部長のあらかじめ指定する順序により、その職務を代理する。
(幹事)
第5条 本部に幹事を若干名置く。
2 幹事は、町長の事務部局、教育委員会及び日高中部消防組合職員のうちから本部長が任命する。
3 幹事は、本部の所掌事務について本部員を補佐する。
(会議)
第6条 本部又は幹事の会議は、本部長が招集する。
2 本部の会議に付議又は報告する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 付議事項
ア 交通安全対策の基本方針の樹立
イ 交通安全対策の総合計画の策定
ウ 重点推進事項の決定
エ 交通安全運動の推進方策の決定
オ その他重要な交通安全対策に関し必要なこと。
(2) 報告事項
ア 交通事故の現況
イ 交通安全対策の実施状況
3 幹事の会議は、幹事全員による会議のほか、議題に関係ある幹事のみの会議とする。
4 幹事の会議には、幹事以外の議題に関係ある職員を参加させることができる。
5 幹事の会議において協議する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 本部の会議に付議する事項
(2) 交通安全対策の連絡調整に関する事項
(雑則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。