○新ひだか町交通安全条例

平成18年3月31日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、町における交通安全の確保に関する施策の基本を定めることにより、町民の交通事故に対する不安のない安全で快適な生活の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「町民」とは、町内に住所を有する者及び町内に滞在する者並びに町内に所在する土地、建物の所有者及び管理者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、町民の安全かつ快適な生活の実現を図るため、交通安全教育、広報・啓発活動及び交通環境の整備等の総合的な交通安全対策の実施に努めなければならない。

2 町は、前項に規定する総合的な交通安全対策の実施に当たっては、関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図らなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、日常生活を通じて自主的に交通安全の確保に努めるとともに、町及び関係機関等が実施する交通安全対策等に協力し、交通安全の確保に寄与するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、従業員に対し日常の業務を通じて交通法規を遵守するよう交通安全教育等を徹底するとともに、町及び関係機関等が実施する交通安全対策等に協力するなど、交通安全の確保に寄与するよう努めなければならない。

(交通環境の整備等)

第6条 町は、交通安全を確保するため、交通安全施設を整備するなど、良好な交通環境を確保するよう努めなければならない。

2 町長は、前項に規定する良好な交通環境を確保するために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

(交通安全教育の推進)

第7条 町は、町民の交通安全に関する知識の普及及び交通安全意識の高揚を図るため、年齢層に応じた交通安全教育を推進するものとする。

(広報・啓発活動等の実施)

第8条 町は、町民に対し、交通安全に関する広報及び啓発活動を行うほか、必要な情報を適切に提供するものとする。

(暴走行為防止対策の実施)

第9条 町は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条に規定する自動車及び原動機付自転車等による著しく異常な騒音、走行等の暴走行為を防止するために必要な対策の実施に努めなければならない。

(交通安全資器材等の利用の促進)

第10条 町は、幼児用補助装置、夜光反射材その他交通安全の確保に資する資器材等の利用の促進に努めるものとする。

(交通安全対策会議との連携)

第11条 町は、新ひだか町交通安全対策会議条例(平成18年条例第 号)第1条に規定する交通安全対策会議と連携して、交通安全対策を効果的に推進するものとする。

(関係団体への支援)

第12条 町は、関係団体がこの条例の目的達成のために行う交通事故防止活動その他交通安全の確保に関する活動の促進を図るための必要な支援を行うことができるものとする。

(交通死亡事故等発生時の措置)

第13条 町は、交通死亡事故が発生し、又は特定の場所で交通事故が多発した場合には、関係機関等と現地調査を実施するなどして、総合的な事故防止策を講ずるものとする。

(交通安全の確保に関する相互協力)

第14条 町は、交通安全の確保に関し、隣接又は生活圏域等を同じくする市町村との相互間における連絡を緊密にし、協議により相互に協力又は共同して交通事故防止対策を実施することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

新ひだか町交通安全条例

平成18年3月31日 条例第21号

(平成18年3月31日施行)