○新ひだか町生活安全条例

平成18年3月31日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、町民の安全意識の高揚と自主的な安全活動の推進を図るとともに、生活環境の整備を行うことにより、安全で住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「町民」とは、町内に住所を有する者及び町内に滞在する者並びに町内に所在する土地、建物の所有者及び管理者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的達成のため、次の各号に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 生活安全確保に関する広報及び啓発に関すること。

(2) 町民の自主的な安全活動に対する援助に関すること。

(3) 犯罪、事故等の防止及び被害者等の支援に関すること。

(4) 青少年の健全育成に関すること。

(5) 高齢者の生活安全対策に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、生活の安全確保のために必要な対策に関すること。

2 町は、前項各号に掲げる事項を推進するに当たっては、関係機関及び関係団体と緊密な連携を図らなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、町が実施する安全で住みよい町づくりに協力しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年3月24日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

新ひだか町生活安全条例

平成18年3月31日 条例第20号

(平成23年3月24日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 民/第4節 生活安全
沿革情報
平成18年3月31日 条例第20号
平成23年3月24日 条例第4号