○新ひだか町災害対策本部規程
平成18年3月31日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、新ひだか町災害対策本部条例(平成18年条例第19号)第6条の規定に基づき、新ひだか町災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 本部は、本部長、副本部長、部長、班長及び班員をもって別表第1によりこれを組織する。
2 本部長が必要と認めるときは、前項に定めるもののほか、関係機関の職員その他災害救助に関係のある者の中から本部員を委嘱することができる。
(本部の業務分担)
第3条 本部における各部、各班の業務分担は、別表第2のとおりとする。
2 各部長は、所属班員の勤務方法その他対策実施に必要な細目計画を樹立するものとする。
(本部員会議)
第4条 本部長は、災害対策に関し重要な事項が生じたときは、本部員会議を招集することができる。
2 前項の会議は、本部長、副本部長、教育長、総合ケアセンター施設長及び各部の部長により組織する。
(地方本部)
第5条 災害対策三石地方本部(以下「地方本部」という。)は、次に掲げる事務を処理するものとする。
(1) 本部の指示及び地域防災計画の定めるところにより、災害応急対策の実施を推進すること。
(2) 災害時における情報を収集し、報告すること。
(3) その他災害対策に関すること。
(地方本部の業務分担)
第6条 地方本部の各班の業務分担は、別表第3のとおりとする。
(地方本部員会議)
第7条 災害対策三石地方本部員会議は、地方本部長が指名する者で組織するものとし、地方本部の職務執行上の重要事項を協議し、その推進にあたるものとする。
(相互支援)
第8条 本部と地方本部の相互支援については、必要に応じ本部長の指示するところによるものとする。
(現地本部)
第9条 現地災害対策本部(以下「現地本部」という。)は、次に掲げる事務を処理するものとする。
(1) 本部の指示及び地域防災計画の定めるところにより、災害応急対策の実施を推進すること。
(2) 被災地の各種情報を収集し、本部等に報告すること。
(3) その他災害対策に関すること。
(現地本部の業務分担)
第10条 現地本部の各班の業務分担は、別表第4のとおりとする。
(現地本部員会議)
第11条 現地本部員会議は、現地本部長が指名する者で組織するものとし、現地本部の職務執行上の重要事項を協議し、その推進にあたるものとする。
(配備体制)
第12条 配備体制は、別表第5のとおりとする。
(委任)
第13条 この訓令の施行に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成18年6月1日訓令第72号)
この訓令は、平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係) 災害対策本部組織系統図
別表第2(第3条関係) 各部各班の業務分担表
本部 | 総務部 | 総務班 ・総務課 | 1 災害業務の総合計画に関すること。 2 災害対策本部の設置に関すること。 3 各部班の連絡調整に関すること。 4 関係機関との連絡調整に関すること。 5 気象等に関する特別警報・警報・注意報並びに情報等の伝達に関すること。 6 団体その他の協力要請に関すること。 7 自衛隊の派遣要請に関すること。 8 防災会議に関すること。 9 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく応援要請に関すること。 10 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用申請に関すること。 11 災害情報の収集及び報告に関すること。 12 災害状況の調査に関すること。 13 人夫の雇上げに関すること。 14 応急救助予算の経理に関すること。 15 応急救助費及び復旧費の支出に関すること。 16 他の部に属しないこと。 |
管財班 ・契約管財課 | 1 管理施設の被害調査及び復旧計画に関すること。 2 人員、物資の輸送に関すること。 3 応急作業に必要な資材の確保に関すること。 4 町有車両等の管理及び運行計画に関すること。 5 被災者の避難誘導に関すること。 6 交通規制情報の収集・伝達に関すること。 7 応急仮設住宅の用地の確保に関すること。 8 住民福祉部救援救護班の支援に関すること。 | ||
会計班 ・会計課 | 1 義援金の保管に関すること。 2 災害関係経費の出納に関すること。 | ||
調査班 ・税務課 | 1 一般災害(人的被害、住家被害、非住家被害)状況の調査に関すること。 2 災害に伴う町税の減免及び猶予に関すること。 3 部内の支援に関すること。 | ||
連絡調整班 ・企画課 | 1 災害時の資料の取りまとめに関すること。 2 災害時の写真記録に関すること。 3 災害の広報に関すること。 4 報道機関との連絡調整に関すること。 5 その他災害防止及び救護活動の連絡調整に関すること。 | ||
まちづくり班 ・まちづくり推進課 | 1 商業及び鉱工業関係被害の調査、応急措置及び復旧対策に関すること。 2 被災商工鉱業者の援護対策に関すること。 3 中小企業者への災害融資等の対策に関すること。 4 観光施設等の被害状況調査及び復旧対策に関すること。 5 観光客の安全対策に関すること。 | ||
議会班 ・議会事務局 | 1 各議員との連絡調整に関すること。 2 災害時における議会の対応に関すること。 3 部内の支援に関すること。 | ||
食料供給班 ・給食センター | 1 被災者の応急炊出しの実施に関すること。 | ||
支援班 | 1 部内の支援に関すること。 | ||
住民福祉部 | 救援救護班 ・福祉課 ・生活環境課 ・兼契約管財課 ・兼税務課 | 1 被災者の調査及び報告に関すること。 2 避難所の設定及び被災者の収容に関すること。 3 死体の処理及び埋葬に関すること。 4 被災者に対する被服寝具その他生活必需品の給付に関すること。 5 災害弔慰金及び災害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付に関すること。 6 社会福祉施設の被害調査及び報告に関すること。 7 被災者に対する生活援護に関すること。 8 義援金品の受付及び配分に関すること。 9 災害救助法の実施に関すること。 10 応急主要食料等の調達及び給与に関すること。 11 被災者の救出及び行方不明者の捜索に関すること。 12 救助法に基づく救護物資の受入れ・配分に関すること。 13 傷病者の搬送に関すること。 | |
保健衛生班 ・兼生活環境課 | 1 災害地区の防疫に関すること。 2 保健衛生資材に関すること。 3 被災者の保健衛生に関すること。 4 清掃計画に関すること。 | ||
要配慮者支援班 ・地域包括支援センター ・兼福祉課 ・兼健康推進課 | 1 避難行動要支援者の支援プランに関すること。 2 要配慮者の避難支援に関すること。 3 福祉避難所の開設・運営に関すること。 4 要配慮者の安否情報収集に関すること。 5 要配慮者の相談業務に関すること。 6 社会福祉施設との連絡調整に関すること。 | ||
救護医療部 | 健康推進班 ・健康推進課 | 1 被災者の健康相談に関すること。 2 保健所及び医療機関との連絡調整に関すること。 | |
町立病院班 ・町立病院 | 1 被災者に対する医療及び助産に関すること。 2 医療品に関すること。 3 救護所の設置に関すること。 4 施設の被害調査・報告及び応急措置・復旧対策に関すること。 5 入院患者等の避難支援に関すること。 6 災害時の医療救護に関すること。 7 医療資機材の確保及び供給に関すること。 8 その他病院に関すること。 | ||
介護施設班 ・静寿園 ・まきば | 1 施設の被害調査・報告及び応急措置・復旧対策に関すること。 2 入所者の避難支援に関すること。 3 その他介護施設に関すること。 | ||
建設部 | 建設土木班 ・建設課 | 1 応急作業従事者の応援要請に関すること。 2 応急作業に必要な資材の確保に関すること。 3 建設施設等応急修理その他建築技術に関すること。 4 応急仮設住宅等の設置に関すること。 5 道路、橋梁、河川等の応急修理その他土木技術に関すること。 6 災害時における工作物等障害物の除去に関すること。 7 土木関係被害の取りまとめに関すること。 8 公園及び街路施設等の被害状況調査並びに復旧対策に関すること。 9 被災住宅の応急危険度判定に関すること。 10 交通規制及び緊急輸送路の確保に関すること。 11 その他被害の復旧に関すること。 | |
上下水道班 ・上下水道課 | 1 下水道施設の被害状況調査及び復旧対策に関すること。 2 水道施設の被害状況調査及び復旧対策に関すること。 3 応急作業に必要な資材の確保に関すること。 4 給水広報に関すること。 5 災害時における飲料水の供給に関すること。 6 非常給水及び給水制限に関すること。 7 上下水道施設の応急修理及び復旧作業に関すること。 | ||
農林水産部 | 農林水産班 ・兼農政課 ・水産林務課 ・農業委員会 | 1 農業施設及び農畜産関係の被害状況の調査・報告、応急措置及び復旧対策に関すること。 2 被災農家の援護対策に関すること。 3 水産関係及び林業関係の被害状況の調査・報告、応急措置及び復旧対策に関すること。 4 治山及び治水対策に関すること。 5 林野火災予防対策に関すること。 6 漁業災害復旧資金の融資に関すること。 7 漁業災害補償に関すること。 8 漁港施設の被害状況調査及び復旧対策に関すること。 | |
文教部 | 文教学務班 ・管理課 | 1 文教施設の応急措置及び復旧対策に関すること。 2 被害状況の調査及び報告に関すること。 3 各小・中・高校の連絡調整に関すること。 4 教育施設等の各班の連絡調整に関すること。 5 児童及び生徒の保護計画並びに実施に関すること。 6 被災児童及び生徒に対する学用品の供与に関すること。 7 被災児童及び生徒の防疫並びに給食に関すること。 | |
教育施設班 ・各教育施設 | 1 社会教育施設の被害調査、報告及び応急措置、復旧対策に関すること。 2 重要文化財等の保護に関すること。 3 その他教育施設に関すること。 |
別表第3(第6条関係) 地方本部の各班の業務分担表
地方本部 | 地域振興部 | 地域対策班 ・地域振興課 ・農政課 ・兼水産林務課 ・町民福祉課 ・三石国保病院 ・社会教育課 ・兼農業委員会 | 1 関係機関との連絡調整に関すること。 2 気象、地象及び水象等の警報、予報(注意報を含む。)並びに情報等の伝達に関すること。 3 災害情報の収集及び報告に関すること。 4 災害状況の調査に関すること。 5 農業施設及び農畜産関係の被害状況の調査・報告、応急措置及び復旧対策に関すること。 6 被災農家の援護対策に関すること。 7 水産関係及び林業関係の被害状況の調査・報告、応急措置及び復旧対策に関すること。 8 治山及び治水対策に関すること。 9 林野火災予防対策に関すること。 10 漁業災害復旧資金の融資に関すること。 11 漁業災害補償に関すること。 12 漁港施設の被害状況調査及び復旧対策に関すること。 13 応急作業従事者の応援要請に関すること。 14 応急作業に必要な資材の確保に関すること。 15 被害住宅等の調査に関すること。 16 道路、橋梁、河川等の応急修理その他土木技術に関すること。 17 災害時における工作物等障害物の除去に関すること。 18 交通規制及び緊急輸送路の確保に関すること。 19 その他被害の復旧に関すること。 20 下水道施設の被害状況調査及び復旧対策に関すること。 21 給水広報に関すること。 22 災害時における飲料水の供給に関すること。 23 非常給水及び給水制限に関すること。 24 被災者の調査及び報告に関すること。 25 避難所の設定及び被災者の収容に関すること。 26 死体の処理及び埋葬に関すること。 27 被災者に対する被服寝具その他生活必需品の給付に関すること。 28 災害弔慰金及び災害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付に関すること。 29 社会福祉施設の被害調査及び報告に関すること。 30 被災者に対する生活援護に関すること。 31 義援金品の受付及び配分に関すること。 32 応急主要食料等の調達及び給与に関すること。 33 被災者の救出及び行方不明者の捜索に関すること。 34 救護物資の受入れ・配分に関すること。 35 傷病者の搬送に関すること。 36 被災者に対する医療及び助産に関すること。 37 医療品に関すること。 38 救護所の設置に関すること。 39 施設の被害調査・報告及び応急措置・復旧対策に関すること。(国保病院) 40 入院患者等の避難支援に関すること。(国保病院) 41 その他病院に関すること。(国保病院) |
要配慮者支援班 ・地域包括支援センター ・兼町民福祉課 ・デイサービスセンター ・居宅介護センター | 1 避難行動要支援者の支援プランに関すること。 2 要配慮者の避難支援に関すること。 3 福祉避難所の開設・運営に関すること。 4 要配慮者の安否情報収集に関すること。 5 要配慮者の相談業務に関すること。 6 社会福祉施設との連絡調整に関すること。 | ||
教育施設班 ・各教育施設 | 1 社会教育施設の応急措置及び復旧対策に関すること。 2 重要文化財等の保護に関すること。 3 その他教育施設に関すること。 | ||
介護施設班 ・蓬莱荘 ・ケアハウスのぞみ | 1 施設の被害調査・報告及び応急措置・復旧対策に関すること。 2 入所者の避難支援に関すること。 3 その他介護施設に関すること。 |
別表第4(第10条関係) 各班の業務分担表
総務班 | 1 被害状況や被災地の対応状況の把握及びこれらに関する情報の災害対策本部等への連絡に関すること。 2 被災者の救助及び救出に係る防災関係機関との調整に関すること。 3 被災地からの要望の把握及び要望事項の災害対策本部への報告に関すること。 4 調査団等の現地調査等に係る連絡調整に関すること。 5 その他現地災害対策本部の役割を果たすために必要な事務に関すること。 |
広報班 | 1 被災者の救助及び救出に係る広報や住民等への情報提供に関すること。 2 広報に関する関係機関との調整に関すること。 |
保健医療班 | 1 被災者に対する医療救護の実施に関すること。 2 医療救護関係機関との調整に関すること。 |
生活福祉班 | 1 被災地における避難者に対する救援救護の実施に関すること。 2 救援救護関係機関との調整に関すること。 |
別表第5(第12条関係) 配備体制
区分 | 体制 | 配備基準 | 配備内容 |
災害対策本部の設置前 | 第1配備 | 1 気象、地象及び水象等に関する警報が発表されたとき。 2 その他町長が必要と認めたとき。 | 第1配備人員とし、災害の状況等により必要と認める人員で、更に次の配備に移れる体制 |
第2配備 | 1 局地的な災害の発生が予想される場合又は災害が発生したとき。 2 その他町長が必要と認めたとき。 | 第2配備人員とし、災害の状況等により必要と認める人員で、災害の発生と同時にそのまま非常活動が開始できる体制 | |
災害対策本部の設置後 | 第3配備 | 1 災害対策本部設置基準による。 | 第3配備人員とし、災害の状況等によりそれぞれの災害応急活動ができる体制 |