○新ひだか町災害対策本部条例

平成18年3月31日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、新ひだか町災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括し、所属の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員(以下「本部員」という。)その他の職員は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。

(部の設置)

第3条 本部長が必要と認めるときは、本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員その他の職員は、本部長が指名する。

3 部にそれぞれ部長を置き、本部長の指名する本部員をもって充てる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(地方本部の設置)

第4条 本部を設置する場合は、町長は、三石総合支所に災害対策三石地方本部(以下「地方本部」という。)を置くことができる。

2 地方本部に地方本部長を置き、町長が指定する者をもって充てる。

3 地方本部に副地方本部長を置き、三石総合支所の職員のうちから地方本部長が指名する職員をもって充てる。

4 地方本部長は本部長の定めるところにより、災害対策に関する事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

5 第2条第2項及び第3項並びに前条の規定は地方本部について準用する。

(現地災害対策本部)

第5条 本部長は、必要に応じて現地災害対策本部を置くことができる。

2 現地災害対策本部に現地災害対策本部長、現地災害対策副本部長、現地災害対策本部員その他の職員を置くものとし、これらは災害対策副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。

3 現地災害対策本部長は、本部長の定めるところにより、現地災害対策本部の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

4 第2条第2項及び第3項並びに第3条の規定は、現地災害対策本部について準用する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

附 則

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

附 則(平成19年6月22日条例第27号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

附 則(平成23年6月28日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

附 則(平成25年3月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

新ひだか町災害対策本部条例

平成18年3月31日 条例第19号

(平成25年3月29日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 民/第3節 災害対策
沿革情報
平成18年3月31日 条例第19号
平成19年6月22日 条例第27号
平成23年6月28日 条例第12号
平成25年3月29日 条例第15号