○新ひだか町防災会議条例

平成18年3月31日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、新ひだか町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 新ひだか町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第25条の水防計画を調査審議すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(組織)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関のうちから町長が任命する者

(2) 北海道の知事の部内の職員のうちから町長が任命する者

(3) 北海道警察の警察官のうちから町長が任命する者

(4) 町長が部内の職員のうちから指名する者

(5) 教育長

(6) 日高中部消防組合消防長及び消防団長

(7) 指定公共機関、指定地方公共機関又は公共的団体職員のうちから町長が任命する者

(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者

6 前項の委員の総数は、30人を超えないものとする。

7 第5項第7号及び第8号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任することができる。

(専門委員)

第4条 防災会議は、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、北海道の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員、関係公共的団体の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定めるものとする。

附 則

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

附 則(平成25年3月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

新ひだか町防災会議条例

平成18年3月31日 条例第18号

(平成25年3月29日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 民/第3節 災害対策
沿革情報
平成18年3月31日 条例第18号
平成25年3月29日 条例第15号