○新ひだか町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成18年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、新ひだか町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成18年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 別記様式第1号
(2) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 別記様式第2号
(3) 認可地縁団体印鑑登録証明書 別記様式第3号
(4) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 別記様式第4号
(保存期間)
第4条 認可地縁団体印鑑に関する文書の保存年限は、当該年度の翌年度から起算して次のとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) 前号に定めるもののほか、認可地縁団体印鑑に関する書類 2年
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。