○新ひだか町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第17号

(印鑑登録原票の改製)

第2条 町長は、条例第7条の規定による印鑑登録原票の印影が不鮮明になったとき、又はその他必要と認めたときは、条例第2条に規定する代表者等に対し、その旨を通知し、当該印鑑の提示を求め、印鑑登録原票を改製するものとする。

(申請書の様式)

第3条 条例に規定する申請書等の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 別記様式第1号

(2) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 別記様式第2号

(3) 認可地縁団体印鑑登録証明書 別記様式第3号

(4) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 別記様式第4号

(保存期間)

第4条 認可地縁団体印鑑に関する文書の保存年限は、当該年度の翌年度から起算して次のとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年

(2) 前号に定めるもののほか、認可地縁団体印鑑に関する書類 2年

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の静内町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成4年静内町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、この規則の施行の際現に保存されている文書の保存期間は通算する。

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新ひだか町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第17号

(平成18年3月31日施行)