○新ひだか町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成18年条例第16号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録)

第2条 条例第3条の規定による印鑑登録の申請は、印鑑登録申請書(別記様式第1号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請者について住民基本台帳と照合し、登録があることを確認したうえで、これを受理するものとする。

(本人確認の照会)

第3条 条例第4条第2項に規定する本人確認の照会は、照会書(別記様式第2号)により行うものとする。

2 前項の照会に対する回答書の提出期限は、照会書の発送日から起算して30日以内とする。

(印鑑登録原票)

第4条 条例第6条第1項に規定する印鑑登録原票は、別記様式第3号によるものとする。

(印鑑登録証)

第5条 条例第7条に規定する印鑑登録証は、別記様式第4号によるものとする。

(引替交付)

第6条 条例第8条第1項に規定する印鑑登録証引替交付申請書は、別記様式第5号によるものとする。

(受領書の徴収)

第7条 町長は、条例第7条及び条例第8条第2項の規定により印鑑登録証を交付する場合には、その交付を受ける者から印鑑登録証受領書(別記様式第6号)を徴するものとする。

(印鑑登録証の亡失)

第8条 条例第9条の規定により印鑑登録証の亡失の届出は、印鑑登録証亡失届(別記様式第7号)によるものとする。

(印鑑登録原票登録事項の修正)

第9条 条例第10条第1項に規定する印鑑登録原票登録事項変更届は、別記様式第8号によるものとする。

(印鑑登録の廃止)

第10条 条例第11条の規定による印鑑登録の廃止申請は、印鑑登録廃止申請書(別記様式第9号)によるものとする。

(印鑑登録の抹消)

第11条 条例第12条第2項の規定による印鑑登録の抹消の通知は、印鑑登録抹消通知書(別記様式第10号)によるものとする。

(印鑑登録証明書)

第12条 条例第13条に規定する印鑑登録証明書は別記様式第11号によるものとし、印鑑登録証明書交付申請書は別記様式第12号によるものとする。

(代理権の授与)

第13条 条例第3条ただし書(条例第18条において準用する場合を含む。)及び条例第4条第2項に規定する委任をする旨の書面は、代理権授与通知書(別記様式第13号)によるものとする。

(印鑑登録原票の改製)

第14条 町長は、印鑑登録原票の印影若しくは記載事項が不鮮明になったとき、又はその他必要と認めたときは、印鑑の登録を受けている者に対してその旨を通知し、当該印鑑及び印鑑登録証の提示を求めて、印鑑登録原票の改製を求めることができる。この場合において、改製された印鑑登録原票は、従来の印鑑登録原票とみなす。

(印鑑登録原票等の保存期間)

第15条 印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 消除された印鑑登録原票にあっては、消除された日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年

(2) 前号以外の書類にあっては、当該書類を受理した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して3年

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の静内町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和54年静内町規則第10号)及び三石町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和57年三石町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成19年12月25日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年7月9日規則第20号)

この規則は、平成24年7月9日から施行し、改正後の別記様式第2号、別記様式第3号、別記様式第10号及び別記様式第11号の規定は、平成24年4月1日から適用する。

附 則(令和元年11月5日規則第9号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

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新ひだか町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第16号

(令和元年11月5日施行)