○新ひだか町印鑑の登録及び証明に関する条例

平成18年3月31日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、新ひだか町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(印鑑登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、書面で町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が病気その他やむを得ない事由により、自ら申請をすることができないときは、委任をする旨の書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること、又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び町長が適当と認める本人確認書類を登録申請者又は代理人に持参させることによって行うものとする。ただし、代理人に回答書を持参させる場合には、委任する旨の書面を添えなければならない。

3 登録申請者が、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合における確認は、前項の規定にかかわらず次の各号に掲げる方法のいずれかによって代えることができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で本人の写真を貼付したものの提示を受ける方法。

(2) 新ひだか町において既に印鑑の登録を受けている者から登録申請が本人であることに相違ない旨保証された書面の提出を受ける方法。

4 第2項の規定による照会に対し、別に定める期間内に回答書の持参がないとき、又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。

(登録印鑑の不受理)

第5条 町長は、登録を受けようとする印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 職業、資格その他氏名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)又は通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)以外の事項を表しているもの

(2) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表されていないもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの若しくは文字の判読が困難なもの

(6) 前各号に定めるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

2 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑の登録)

第6条 町長は、第4条の規定による確認をしたときは、印鑑登録原票(以下「登録票」という。)に、印影のほか当該登録申請者に係る次の事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(8) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認めた事項

2 前項各号に掲げる事項を登録した登録票については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、印鑑の登録を受けたもの(以下「登録者」という。)に対し、印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。

(登録証の引替交付)

第8条 登録者は、登録証を著しく汚損し、又はき損したとき(登録番号が判読できなくなった場合を除く。)は、印鑑登録証引替交付申請書により当該登録証を添えて町長に引替交付を申請することができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、登録証及び登録票を照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ当該申請をした者に対して登録証を引替交付する。

(印鑑登録証の亡失の届出)

第9条 登録者は、登録証を亡失したときは、直ちにその旨を町長に届出なければならない。

(登録事項の修正)

第10条 登録者又はその代理人は、登録票に登録されている事項(印影を除く。)について変更しようとするときは、印鑑登録原票登録事項変更届に登録証を添えて町長に届出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは審査したうえ、又は登録者に係る登録事項に変更があることを知ったときは住民基本台帳により職権で、登録事項を修正しなければならない。

(印鑑登録の廃止申請)

第11条 登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするとき、又は登録している印鑑を亡失したときは、登録証を添えて町長に廃止申請をしなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第12条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 印鑑登録の廃止申請があったとき。

(2) 登録証の亡失の届出があったとき。

(3) 町外に転出したとき。

(4) 死亡し、又は失そうの宣告を受けたとき。

(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)をしたとき。

(6) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(7) 前各号に定めるもののほか、町長が抹消すべき理由が生じたと認めるとき。

2 町長は、前項第5号又は第7号による理由により登録を抹消したときは、当該抹消された者にその旨を通知するものとする。

(印鑑登録証明書の申請)

第13条 登録者又はその代理人は、町長に対し印鑑登録証明書の交付を申請しようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に登録証を添えて申請しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第14条 町長は、前条の規定による申請があったときは、登録証及び登録票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該交付の申請した者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。

2 前項の印鑑登録証明書は、登録者に係る登録票に登録されている印影の写し(登録票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターから打出されたものを含む。)第6条第1項第3号から第7号までに掲げる事項を記載して作成する。

(印鑑登録証明申請の不受理)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録の証明をすることができない。

(1) 印鑑登録証の提出がないとき。

(2) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(3) 消除した登録票に基づく証明を求められたとき。

(4) 前各号に定めるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。

(質問調査)

第16条 町長は、印鑑の登録及び証明の事務に関し関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(閲覧の禁止)

第17条 町長は、登録票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(準用規定)

第18条 第3条ただし書の規定は、第7条の登録証の交付、第8条第1項の登録証の引替交付申請、第9条の登録証の亡失届出及び第11条の廃止申請にこれを準用する。

(適用除外)

第19条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、新ひだか町行政手続条例(平成18年条例第12号)第2章及び第3章の規定は適用しない。

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の静内町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和54年静内町条例第20号)及び三石町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和57年三石町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成24年6月25日条例第19号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

附 則(令和元年9月26日条例第10号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

附 則(令和元年12月13日条例第16号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

新ひだか町印鑑の登録及び証明に関する条例

平成18年3月31日 条例第16号

(令和元年12月14日施行)