○新ひだか町戸籍事務取扱規程

平成18年3月31日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、戸籍法(昭和22年法律第224号)及び戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)に定めるもののほか、新ひだか町役場(以下「本庁」という。)及び新ひだか町役場三石総合支所(以下「総合支所」という。)における戸籍事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(事務分掌)

第2条 戸籍法の規定により町長が行うものとされている戸籍事務は、本庁及び総合支所において行うものとする。

(届書等の処理)

第3条 総合支所は、届書等を受理したときには、当該届書等の余白に総合支所の表示をするものとする。

2 本庁及び総合支所において受理した届書等について、記載内容の入力等の処理が即時にできない場合は、当該戸籍に処理保留設定を行うものとする。

(届書等の送付)

第4条 総合支所で処理した届書等は、当該届書等に戸籍届書等送達簿(別記様式)を添えて、当該月分を翌月10日までに本庁に引き継ぐものとする。

2 前2項の規定による届書等の引継ぎは、戸籍担当職員をもって行うものとする。

(保存及び廃棄)

第5条 戸籍及び除かれた戸籍は、本庁で保存するものとする。

2 戸籍事務に関する諸帳簿(以下「諸帳簿」という。)は、当該諸帳簿を調製した本庁又は総合支所において保存するものとする。ただし、本庁において一括で事務処理を行っているものにあっては、本庁において保存するものとする。

3 諸帳簿の廃棄については、本庁において一括処理するものとする。

(旧町諸帳簿の取扱い)

第6条 合併前の静内町及び三石町で調製した諸帳簿(以下「旧町諸帳簿」という。)のうち、次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号に定めるところにより保存するものとする。

(1) 合併前の静内町で調整した諸帳簿 本庁において保存

(2) 合併前の三石町で調整した諸帳簿 総合支所において保存

(届書等を怠った旨の通知)

第7条 戸籍法施行規則第65条の規定による通知は、届書等を受理した本庁又は総合支所が行うものとする。

(戸籍に関する統計)

第8条 戸籍に関する統計事務は、本庁が総合支所分の数値等を集計のうえ、処理するものとする。

2 総合支所は、戸籍に関する統計数値について、当該月分を翌月10日までに集計表により本庁に報告するものとする。

(不受理の申出)

第9条 総合支所は、不受理の申出書を受理したときは、その写しを保管し、直ちに本庁に当該申出書を送付しなければならない。

(届書等の整理及び送付)

第10条 届書等の整理及び管轄法務局への送付は、本庁が行うものとする。

(戸籍及び除籍の副本の送付)

第11条 前条の規定は、戸籍法施行規則第15条の規定による戸籍又は除籍の副本の処理について準用する。

(人口動態調査票の作成及び相続税法による通知)

第12条 人口動態調査票及び相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の規定による通知の作成は、該当届書を受理した本庁又は総合支所が作成し、関係機関に対し、本庁が一括送付するものとする。

(雑則)

第13条 この訓令に定めるもののほか、戸籍事務の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

附 則(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

画像

新ひだか町戸籍事務取扱規程

平成18年3月31日 訓令第14号

(平成19年4月1日施行)