○新ひだか町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ規程

平成18年3月31日

訓令第9号

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)で定める住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)に係る安全性及び信頼性を確保するため、そのセキュリティについて必要な事項を定め、もって住民サービスの向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) セキュリティ 住基ネットの正確性、機密性及び継続性の維持をいう。

(2) 情報資産 住基ネットに係るすべての情報(データを含む。)並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。

(3) 重要機能室 住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置室をいう。

(4) 建物等 住基ネットに係る建物及び重要機能室をいう。

(5) 照合情報認証 指紋、手の静脈その他の個人を識別することができる生体情報を使用して、アクセス権限を有する操作者であることを確認する認証方式をいう。

(6) 照合ID 照合情報認証を行う際に操作者を識別するために使用される符号をいう。

(7) 操作者ID 操作者に付与する一の操作権限ごとに当該操作者に対して割り当てられた符号をいう。

(適用範囲)

第3条 この訓令は、住基ネットに係る情報資産及びこれを管理する建物等に適用する。

第2章 管理体制

(セキュリティ総括責任者)

第4条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ総括責任者を置く。

2 セキュリティ総括責任者は、副町長をもってあてる。

(システム管理責任者)

第5条 住基ネットの総合的な管理を適切に行うため、システム管理責任者を置く。

2 システム管理責任者は、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) アクセス管理

(2) オペレーティングシステム

(3) 情報資産管理

(4) 緊急時対応

(5) 前各号に定めるもののほか、セキュリティ総括責任者が必要と認める事項

3 システム管理責任者は、総務課長をもってあてる。

(システム担当者の指定)

第6条 システム管理責任者は、適切なアクセス管理を実施するためシステム担当者を指定して事務を行わせることができる。

(セキュリティ責任者)

第7条 住基ネットを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、住基ネットを利用する部署の担当課長(及び相当職)をもってあてる。

(セキュリティ会議)

第8条 住基ネットの適切な管理を推進し、かつ緊急時における連絡体制の基礎組織として新ひだか町住民基本台帳ネットワークセキュリティ会議(以下「セキュリティ会議」という。)を置く。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ総括責任者、システム管理責任者及びセキュリティ責任者で組織する。会議において、議長が必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

3 セキュリティ会議の議長は、セキュリティ総括責任者が務める。

4 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) セキュリティ対策の決定、見直し及び遵守状況確認

(2) 緊急時対応計画に基づく対策

(3) 監査の実施

(4) 教育及び研修の実施

(5) 前各号に定めるもののほか、特に必要と認められる事項

5 議長は、前項各号のうち重要と認められる事項を審議するときには、新ひだか町情報公開・個人情報保護審査会の意見を聞くものとする。

6 セキュリティ会議の庶務は、総務課において処理する。

(関係部署に対する指示)

第9条 セキュリティ総括責任者は、会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対して指示し、必要な措置を要請することができる。

第3章 安全管理

(入退室管理)

第10条 次に掲げる住基ネットの管理及び運用が行われる室及び場所において、それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室の管理を行うものとする。

セキュリティ区分

説明

室・場所

レベル2

住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置室(重要機能室)

電算室

レベル1

業務端末の設置場所

静内庁舎及び三石庁舎の端末設置場所

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理の方法は次のとおりである。

セキュリティ区分

入退室管理方法

レベル2

新ひだか町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する規程第14条の規定に準じ、立ち入り制限を行う。

また、入室については電算室入室記録簿により事前申請を行い、許可を受けたものに限り、鍵を使用させる。

レベル1

端末設置場所付近に立ち入りが行われる場合には、端末の画面が部外者から見えないようにするか、業務システムを終了させてから立ち入りを許可する。

(入退室管理者)

第11条 入退室管理者は、重要機能室にあっては総務課長、業務端末の設置室にあっては当該業務担当課長(及び相当職)をもって充てる。

2 入退室管理者は、前条第1項に掲げる室及び場所について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住基ネットのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し必要な措置をとらなければならない。特にレベル2のセキュリティ区分に係る室の鍵については、許可を得たものに限り使用させるものとする。

(指示)

第12条 セキュリティ総括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から適宜報告を聴取し、必要な指示を行うものとする。

(アクセス管理を行う機器)

第13条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) サーバ

(2) 業務端末

2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること、並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。

(照合ID及び操作者ID)

第14条 システム管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。

(2) 操作者IDの種類ごとの操作者について、セキュリティ責任者と協議して決めること。

(3) 照合ID及び操作者ID管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第15条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第16条 システム管理責任者は、サーバ本体に蓄積される住基ネットの操作履歴をサーバ本体から記録媒体に定期的に記録し、5年間保存するものとする。

2 前項の操作履歴については、定期的な監査に提出するものとする。

(オペレーティングシステムの管理)

第17条 システム管理責任者は、第13条のアクセス管理を実施するほか、住基ネットに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。

(情報資産の管理)

第18条 住基ネットの情報資産について、管理責任者を置く。

2 情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、生活環境課長をもってあて、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、総務課長をもってあてる。

(本人確認情報管理責任者)

第19条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のために、必要な措置を講じなければならない。

2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理方法を定めるものとする。

(情報資産管理責任者)

第20条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。

2 情報資産管理責任者は、住基ネットを利用する部署の担当課長(及び相当職)と協議して、住基ネットのオペレーション計画を定めるものとする。

第4章 教育・訓練

(住基ネットの運用管理に対する教育研修)

第21条 セキュリティ責任者は、住基ネットを運用する職員に対して、操作及びセキュリティ対策についての必要な知識や技術を習得させ、機密保持並びにシステムの安全を図るため、教育及び訓練計画を策定し、セキュリティ総括責任者の了承を得た後に教育研修を実施しなければならない。

第5章 緊急体制

(緊急時の意義)

第22条 緊急時とは、住基ネットのすべての場面において、機器の障害により住民サービスが停止する場合、又は本人確認情報に対する脅威の可能性が高い場合をいう。

(緊急時の種別)

第23条 この訓令において、緊急時の状態とは、次の各号に定めるところによる。

(1) 「障害」とは、住基ネットで使用するハードウェア、ソフトウェア及びネットワークの機能が正常に継続できない状態となることをいう。

(2) 「脅威」とは、住基ネットを目的外使用することや本人確認情報の改ざん及び住基ネットの運用を阻害する行為のことをいう。

(緊急時対応計画書)

第24条 住基ネットは、電子計算機を介在し、都道府県、市町村及び指定情報処理機関がネットワーク化されているものであり、緊急時に被害を最小限のものとするために、セキュリティ総括責任者は、別に定める緊急時対応計画書により、これら機関と相互に密接な連絡、連携体制を図るものとする。

第6章 委託管理

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第25条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、住基ネットに係る業務を外部委託しようとするときには、あらかじめ委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制について調査するものとする。

(外部委託の承認)

第26条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、前条に係る外部委託をしようとするときには、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項について、あらかじめセキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ総括責任者の承認を得なければならない。

(委託契約書の記載事項)

第27条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 情報の秘密保持に関する事項

(2) 関係法令及び関係規程等の遵守に関する事項

(3) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(4) 損害賠償責任に関する事項

(5) 情報資産の物理的保護に関する事項

(6) 情報が記録された資料の管理に関する事項

(7) 入退室管理に関する事項

(8) 事故等の報告に関する事項

(9) 情報の保護に対する意識の啓発及び教育に関する事項

(10) 情報が記録された資料の目的外使用、複製、複写及び第三者への提出の禁止に関する事項

2 委託契約を締結する際には、受託者に対し、秘密保持等に関する誓約書を提出させるものとする。

(連絡体制)

第28条 システム管理責任者は、障害時や緊急時等に備え、受託者との連絡体制を構築するものとする。

(受託者の管理状況の調査)

第29条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、必要に応じて受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

第7章 監査

(セキュリティ監査)

第30条 セキュリティ総括責任者は、住基ネットにおけるセキュリティ確保(個人情報保護、システムの安全性及び信頼性の維持並びに防犯)を目的として、定期的及び必要な時に監査役を指定し、監査させるものとする。

第8章 雑則

(法令の遵守)

第31条 従事者及び従事者であった者は、法及び住基ネットに関する他の法令を遵守しなければならない。

(雑則)

第32条 この訓令の定めるもののほか、住基ネットのセキュリティに関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

附 則(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年7月1日訓令第15号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

附 則(平成20年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成23年6月30日訓令第12号)

この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

附 則(平成27年2月5日訓令第5号)

この訓令は、平成27年2月5日から施行する。

新ひだか町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ規程

平成18年3月31日 訓令第9号

(平成27年2月5日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 民/第1節
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第9号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成19年7月1日 訓令第15号
平成20年4月1日 訓令第1号
平成23年6月30日 訓令第12号
平成27年2月5日 訓令第5号