○新ひだか町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する規程

平成18年3月31日

訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は、電子計算機処理に係る個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電子計算組織 電子計算機を使用し、定められた処理手順に従い一連の情報処理を自動的に行う組織(以下「電算組織」という。)をいう。

(2) 電子計算機処理 電子計算機により与えられた一連の処理手順に従って事務を処理すること(以下「電算処理」という。)をいう。

(3) 個人情報 電算処理による個人、法人及びその他の団体(以下「個人等」という。)に関する情報で、個人等を識別できるものをいう。

(4) 処理情報 電算処理を行うために磁気ディスク、磁気テープその他確実に記録しておくことができるもの(以下「磁気ディスク等」という。)に記録されている個人情報をいう。

(5) 電算室 電子計算機本体、記録媒体、磁気記録、電子計算機システムを稼働させるための受電設備等及び付属設備を設置する室をいう。

(事務処理の範囲)

第3条 電算処理する事務は、次の各号に掲げる事項の範囲とする。

(1) 町及びその機関が処理し、管理し、又は執行する事務

(2) 電子計算機に記録された情報に基づき、国及び他の地方公共団体等へ提供する資料の作成事務

(3) 公益を目的とする団体の事務で、町民の福祉の増進に寄与し、かつ、個人の秘密を侵害するおそれがないと町長が特に認める事務

2 前項第2号及び第3号に掲げる事務は、法令に定めがあるものに限定するものとする。

(記録の制限)

第4条 電子計算機に記録する個人情報は、町の行政目的に必要最小限のものとする。

2 町民の個人秘密の保持を図るため、思想、信条、宗教、社会的身分、犯罪歴及び個人の秘密を侵害するおそれがあるとみられる事項は記録してはならない。

3 電子計算機に記録された個人情報は、その利用目的に照らし必要がなくなったときは、速やかに抹消するものとする。

(安全性及び正確性の確保)

第5条 個人情報の電算処理又は磁気ディスク等への保管を行うにあたっては、個人情報の漏えい、滅失、き損その他の事故を防止するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 処理情報は、町の事務の目的達成に必要な範囲内において常に正確に維持するよう努めなければならない。

(情報提供の制限)

第6条 個人情報は、法令に特別な定めがある場合又は町民の福祉の増進その他公益のために必要であり、かつ個人の秘密を侵害するおそれがないと認める場合を除き、これを外部に提供してはならない。

(受託者の責務)

第7条 第5条第1項の規定は、町から個人情報の電算処理の委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

(従事者の義務)

第8条 電算処理をする事務に従事している者若しくは従事していた者又は前条の受託業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(電子計算組織の管理者等)

第9条 町長は、処理情報及び機器を的確に管理するため、総務課長を電子計算機業務管理者(以下「電算管理者」という。)に指定するものとする。

2 電算管理者の事務の一部を取り扱わせるため、電子計算機の端末機を設置している業務担当課等の長を処理情報取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)に指定するものとする。

3 取扱責任者は、その所管する課等の職員のうちから、処理情報取扱者(以下「取扱者」という。)を指名するものとする。

4 取扱者は、取扱責任者の命を受け、電算処理に係る端末機の操作及び処理情報の取扱いに従事するものとする。

5 電算室に設置されている電子計算機、記録媒体及び磁気記録等の適正な管理を行うため、総務課に必要な職員(以下「担当職員」という。)を置く。

6 電算管理者、取扱責任者、取扱者及び担当職員は、相互に密接な連携をとり、電子計算機の効率的な利用と適正な処理情報の保護に努めなければならない。

(端末機操作の管理)

第10条 電算管理者は、端末機の操作を行う取扱者に対し、処理業務を限定して取り扱わせるものとする。

2 端末機の操作にあたっては、パスワード等処理情報保護に必要な措置を講ずるものとする。

3 電算管理者は、端末機の使用状況を把握するため、必要な措置を講ずるものとする。

(業務の委託に伴う協議)

第11条 取扱責任者は、電算処理等の全部又は一部について、委託により処理しようとするときは、当該委託に伴う個人情報保護に関し、あらかじめ電算管理者に委託契約書(覚書も含む。)の案を提出し、協議しなければならない。

(委託契約書等の記載事項)

第12条 前条の委託契約書には、次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 個人情報の秘密保持に関する事項

(2) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(3) 指定目的以外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 個人情報及び処理情報の複写並びに複製の禁止に関する事項

(5) 事故発生時における報告義務に関する事項

(6) 委託先における処理情報の保管及び廃棄に関する事項

(7) 前各号に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項

(8) 前各号に定めるもののほか、特に必要と認める事項

(電子計算機の時間外使用)

第13条 取扱者は、電子計算機を時間外に使用しようとするときは、事前に担当職員の承認を得なければならない。

2 前項の規定により承認を受けて使用する取扱者は、使用後において電子計算機の電源の遮断等の処置をしなければならない。

(電算室の立入制限)

第14条 電算管理者は、電算室に取扱責任者、取扱者及び担当職員以外の者を立ち入らせてはならない。ただし、必要があると認めるときは、立ち入りを認めることができる。

(事故発生時の対策及び措置)

第15条 電算管理者は、事故発生時の対策について必要な事項を定めなければならない。

2 取扱責任者及び取扱者は、端末機並びに処理情報に事故が発生したときは、担当職員に報告しなければならない。

3 担当職員は、前項の報告を受けたとき、又は電子計算機に事故が発生したときは、原因の究明とともに電算管理者に対し、速やかにその旨を報告しなければならない。

4 電算管理者は、直ちに事故の経緯、被害状況等を調査し、復旧のための措置を講じなければならない。

(個人情報の開示)

第16条 町長は、電算組織に個人情報を記録されている者(以下「本人」という。)から、自己に関する記録の内容について開示の請求があったときは、記録内容を本人に開示しなければならない。

(個人情報の訂正及び削除)

第17条 町長は、本人から、自己に関する記録の内容について訂正又は削除の申し出があったときは、その内容を調査し、記録の内容に過誤があると認めたときは、速やかにその記録を訂正又は削除しなければならない。

(雑則)

第18条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の静内町戸籍事務電子計算機処理に係るデータ保護管理要綱(平成4年静内町条訓令第13号)及び三石町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する規程(平成5年三石町訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令中これに相当する規定がある場合には、この訓令の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

新ひだか町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する規程

平成18年3月31日 訓令第7号

(平成19年4月1日施行)