○新ひだか町情報公開条例施行規則
平成18年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、新ひだか町情報公開条例(平成18年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公文書目録)
第2条 実施機関(条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。以下同じ。)は、公文書の開示を請求しようとする者の利便を図るため、公文書の目録を作成するものとする。
(1) 公文書の全部を開示する旨の決定をした場合 公文書関示決定通知書(別記様式第2号)
(2) 公文書の一部を開示し、一部を開示しない旨の決定をした場合 公文書一部開示決定通知書(別記様式第3号)
(4) 公文書が存在しない場合又はその存否を明らかにせずに公文書の全部を開示しない旨の決定をした場合 公文書(不存在・存否応答拒否)通知書(別記様式第5号)
(閲覧に際しての遵守事項)
第7条 公文書を閲覧する者は、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、破損し、又は改ざんしてはならない。
2 実施機関は、前項の規定に違反する者の公文書の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(公文書の写しの交付等)
第8条 公文書の開示のうち当該公文書の写しを交付する場合における当該写しの交付部数は、1部とする。
2 公文書の写しの作成方法は、町長が定める。
区分 | 費用 | |
白黒コピー | B5・A4判 | 1枚の片面につき10円 |
B4・A3判 | 1枚の片面につき20円 | |
カラーコピー | A3判まで | 1枚の片面につき50円 |
上記以外の紙媒体、電磁的記録媒体その他の方法により交付するもの | 実費相当額 | |
公文書の写しの送付 | 送料の実費 |
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月25日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月9日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の新ひだか町情報公開条例施行規則第9条及び新ひだか町個人情報保護条例施行規則第10条の規定は、この規則の施行の日以後の開示決定等に係る公文書の写しの作成等について適用し、同日前の開示決定等に係る公文書の写しの作成等については、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の新ひだか町情報公開条例施行規則別記様式第3号から別記様式第6号まで並びに新ひだか町個人情報保護条例施行規則別記様式第4号から別記様式第7号まで、別記様式第11号、別記様式第12号、別記様式第14号及び別記様式第15号の規定は、この規則の施行の日以後の決定に係る通知について適用し、同日前の決定に係る通知については、なお従前の例による。