○新ひだか町情報公開条例施行規則

平成18年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町情報公開条例(平成18年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公文書目録)

第2条 実施機関(条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。以下同じ。)は、公文書の開示を請求しようとする者の利便を図るため、公文書の目録を作成するものとする。

(公文書の開示請求書)

第3条 条例第11条の規定による請求書の提出は、公文書開示請求書(別記様式第1号)により行うものとする。ただし、必要事項が明記されているときは、別の様式により請求することを妨げない。

(開示決定等の通知書)

第4条 条例第12条の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公文書の全部を開示する旨の決定をした場合 公文書関示決定通知書(別記様式第2号)

(2) 公文書の一部を開示し、一部を開示しない旨の決定をした場合 公文書一部開示決定通知書(別記様式第3号)

(3) 公文書の全部を開示しない旨の決定をした場合(次号に掲げる場合を除く。) 公文書不開示決定通知書(別記様式第4号)

(4) 公文書が存在しない場合又はその存否を明らかにせずに公文書の全部を開示しない旨の決定をした場合 公文書(不存在・存否応答拒否)通知書(別記様式第5号)

(開示決定等の期間延長の通知書)

第5条 条例第13条第2項及び第3項の規定による開示決定等の期間延長の通知は、公文書開示決定等期間延長通知書(別記様式第6号)により行うものとする。

(第三者に対する通知書)

第6条 条例第14条第2項の規定による第三者から意見を聴く場合の通知は、公文書の開示に関する照会書(別記様式第7号)により行うものとし、当該第三者が実施機関に意見を示す場合には公文書の開示に関する意見書(別記様式第8号)により行うものとする。

2 条例第14条第4項の規定による通知は、公文書の開示に関する決定通知書(別記様式第9号)により行うものとする。

(閲覧に際しての遵守事項)

第7条 公文書を閲覧する者は、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、破損し、又は改ざんしてはならない。

2 実施機関は、前項の規定に違反する者の公文書の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(公文書の写しの交付等)

第8条 公文書の開示のうち当該公文書の写しを交付する場合における当該写しの交付部数は、1部とする。

2 公文書の写しの作成方法は、町長が定める。

(公文書の写しの作成等に要する費用)

第9条 条例第16条による公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、次の表のとおりとする。

区分

費用

白黒コピー

B5・A4判

1枚の片面につき10円

B4・A3判

1枚の片面につき20円

カラーコピー

A3判まで

1枚の片面につき50円

上記以外の紙媒体、電磁的記録媒体その他の方法により交付するもの

実費相当額

公文書の写しの送付

送料の実費

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の静内町情報公開条例施行規則(平成9年静内町規則第1号)及び三石町情報公開条例施行規則(平成14年三石町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成19年3月30日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年12月25日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年3月9日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の新ひだか町情報公開条例施行規則第9条及び新ひだか町個人情報保護条例施行規則第10条の規定は、この規則の施行の日以後の開示決定等に係る公文書の写しの作成等について適用し、同日前の開示決定等に係る公文書の写しの作成等については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の新ひだか町情報公開条例施行規則別記様式第3号から別記様式第6号まで並びに新ひだか町個人情報保護条例施行規則別記様式第4号から別記様式第7号まで、別記様式第11号、別記様式第12号、別記様式第14号及び別記様式第15号の規定は、この規則の施行の日以後の決定に係る通知について適用し、同日前の決定に係る通知については、なお従前の例による。

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新ひだか町情報公開条例施行規則

平成18年3月31日 規則第14号

(平成28年4月1日施行)