○新ひだか町情報公開条例
平成18年3月31日
条例第13号
目次
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 公文書の開示(第7条~第17条)
第3章 審査請求(第18条~第21条)
第4章 情報の提供(第22条・第23条)
第5章 補則(第24条~第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に即したまちづくりを進めるために、町政に関する情報の知る権利を町民に保障し、公文書の開示を求める権利を明らかにするとともに、町政に関する情報の提供について必要な事項を定めることにより、町政に対する町民の理解と信頼を深め、もって開かれた町政を推進することを目的とする。
(1) 実施機関 町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道企業管理者をいう。
(2) 公文書 実施機関が作成し、又は取得した文書、図面及び写真並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、決裁、供覧その他これらに準ずる手続が終了し、実施機関が組織的に用いるものとして、管理しているものをいう。ただし、官報、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。
(3) 公文書の公開 実施機関がこの条例に定めるところにより、文書、図画又は写真にあっては閲覧又は写しの交付により、電磁的記録にあっては視聴、閲覧、写しの交付等により公文書を公開することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用にあたっては、町民の公文書の開示を求める権利を十分に尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう配慮しなければならない。
3 実施機関は、公文書の開示その他の事務を迅速に処理するなど、制度の利用者の利便に配慮しなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けた者は、それにより得た情報を適正に使用するとともに、その使用により他の者の権利及び正当な利益を侵害することのないようにしなければならない。
(制度の改善)
第5条 町長は、制度の円滑な運用を図るとともに、必要に応じて制度の改善を行うよう努めるものとする。
(実施状況の公表)
第6条 町長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
第2章 公文書の開示
(公文書の開示請求権)
第7条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対して公文書の開示を請求(以下「開示請求」という。)することができる。
(実施機関の開示義務)
第8条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に、次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合を除き、当該公文書に係る公文書の開示をしなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により若しくは慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等及び当該事業を営む個人の競争上若しくは事業運営上の地位又は社会的な地位が不当に損なわれると認められるもの
(3) 開示することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
(4) 町又は国、他の地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)の事務又は事業に係る意思形成過程において、町の機関内部又は町の機関と国等との間における審議、協議、調査研究等に関し、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、当該事務又は事業に係る意思形成に著しい支障が生ずると認められるもの
(5) 町の機関と国等との間における協議、依頼等により、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、当該協議、依頼等の条件又は趣旨に反し、国等との協力及び信頼関係を著しく損い、当該協議、依頼等に係る事務又は事業の適正な執行に支障が生ずると認められるもの
(6) 試験の問題及び採点基準、検査、取締り等の計画及び実施要領、争訟の方針、入札予定価格、用地買収計画その他の町又は国等の事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の目的を失わせ、又は当該事務若しくは将来の同種の事務又は事業の公正かつ円滑な執行を著しく困難にすると認められるもの
(7) 法令又は他の条例等(以下「法令等」という。)の規定により、明らかに開示することができないとされている情報
2 実施機関は、開示の請求があった公文書に不開示情報が記録されている部分があるときは、その部分を開示できる情報が記録されている部分と区分し、開示できる情報が記録されている部分を開示しなければならない。
(1) 前条第2項に規定する区分を行うことが困難なとき。
(2) 公文書の開示請求に係る情報のすべてが不開示情報であるとき。
(3) 開示請求の手続に不備があるとき。
(4) 開示請求があった公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報が開示されることとなるとき。
(公益上の必要による裁量的開示)
第10条 実施機関は、人の生命、身体、生活又は財産の保護等公益上特に必要があると認めるときは、開示請求があった公文書の不開示情報が記録されている部分についても、裁量により開示するものとする。
(開示請求の手続)
第11条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 開示請求をしようとする公文書の名称その他の当該公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に定めるもののほか、実施機関が定める事項
(開示決定等及びその通知)
第12条 実施機関は、開示請求があった公文書に係る公文書の開示について、その全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、開示の内容及び開示の日時、場所その他必要な事項を、文書により通知しなければならない。ただし、請求書が提出された当日に全部を開示するときは、この限りでない。
2 実施機関は、開示請求があった公文書に係る公文書の開示について、その全部又は一部を開示しないとき(開示の請求があった公文書が存在しないときを含む。)又は開示請求があった公文書の存否を明らかにしないときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、開示しない旨及びその理由を、文書により通知しなければならない。
2 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により前項の期間内に開示決定等をすることができないときは、その期間を45日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、延長する理由及び延長後の時期を、文書により通知しなければならない。
3 実施機関は、開示請求があった公文書が大量であって、請求日の翌日から起算して45日以内にその全部について、開示決定等をすることができない場合にあっては、その期間内に開示請求があった公文書の一部について開示決定等をし、残りの部分については、必要最小限度の期間内で延長することができる。この場合において、実施機関は、前項後段の例により通知しなければならない。
(第三者の保護)
第14条 実施機関は、開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている公文書の開示を決定しようとするときは、あらかじめ、その第三者に意見を聴くことができる。ただし、第10条の規定により第三者に関する情報が記載されている部分を開示しようとするときは、第三者の所在が判明しない場合を除き、あらかじめ、第三者の意見を聴かなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により第三者の意見を聴くときは、第三者に対し、その旨及び意見を述べる期限を、文書により通知するものとする。この場合において、実施機関は、意見を述べる期限を通知の日から少なくても7日を置かなければならない。
3 実施機関は、前項の規定により通知した期限が到来してもなお、第三者が正当な理由なく意見を明らかにしない場合は、意見を聴く手続を打ち切ることができる。
4 実施機関は、第三者の意見を聴いて公文書の開示を決定したときは、開示に反対した第三者に対してのみ、直ちにその旨、その理由及び開示の日を、文書により通知しなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定の日から開示の日までの間に少なくても14日を置かなければならない。
2 実施機関は、公文書の開示をすることにより当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあるときその他相当の理由があると認められるときは、当該公文書の写しにより公文書の開示を行い、又は公文書の開示の方法を指示することができる。
(開示に伴う費用負担)
第16条 この条例の定めるところによる公文書の開示に係る手数料は、無料とする。ただし、公文書の写しの交付を受ける者は、特別の理由があると認める場合を除き、当該写しの交付及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(他の制度との調整)
第17条 この条例は、その公文書について、法令等の規定により視聴、閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他写しの交付を受けることができる場合においては、適用しない。
2 この条例は、図書館その他これに類する施設において、町民の利用に供することを目的として実施機関が管理している公文書については、適用しない。
第3章 審査請求
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第18条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求(行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求をいう。以下同じ。)については、同法第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(審査会への諮問)
第19条 実施機関は、開示決定等又は開示請求に係る不作為について、審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、別に条例で定めるところにより設置する新ひだか町情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決を行うものとする。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る開示決定等について、意見聴取において反対の意思を表示した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
第4章 情報の提供
(情報提供の推進)
第22条 実施機関は、この条例の定めるところによる公文書の開示のほか、その情報に関係する者の権利及び利益の保護に留意しながら、町政に関する情報を積極的に町民に提供するよう努めるものとする。
(会議の公開)
第23条 実施機関は、その附属機関及びこれらに類するものの会議を公開するとともに、それらの会議を傍聴しようとする者の利便を図るよう努めるものとする。ただし、不開示情報に該当する会議の公開については、この限りでない。
第5章 補則
(出資団体等の情報公開)
第24条 町が出資その他財政上の援助等を行う団体(以下「出資団体等」という。)は、出資団体等の保有する情報(経営状況を説明する文書等)の開示及び提供が推進されるよう努めるものとする。
(指定管理者の情報公開)
第25条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(次項において指定管理者という。)は、その保有する文書であって自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関するものの公開に努めるものとする。
2 実施機関は、前項の公の施設に関する文書であって実施機関が保有していないものに関し閲覧、写しの交付等の申出があったときは、当該指定管理者に対し、当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成28年3月25日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(審査請求等に関する経過措置)
2 第2条の規定による改正後の新ひだか町情報公開条例第3章、第3条の規定による改正後の新ひだか町個人情報保護条例第4章及び第4条の規定による改正後の新ひだか町情報公開・個人情報保護審査会条例第6条から第10条までの規定は、この条例の施行の日以後の開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求について適用し、同日前の開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附 則(平成29年5月30日条例第11号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。