○新ひだか町公用文作成規程

平成18年3月31日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 公用文の作成に関しては、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(種類)

第2条 公用文の種類は、次のとおりとする。

(1) 例規文書

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき、議会の議決を経て制定するもの

 規則 地方自治法第15条の規定に基づき、町長が制定するもの

(2) 令達文書

 訓令 町長が所管の機関又は職員に対し、指揮命令するもの

 達 特定の団体又は個人に対し、許可、認可等を取り消し、又は特定の事項を指示し、若しくは命令するもの

 指令 個人、団体等からの申請、出願等に対し、許可、認可等を行うために発するもの

(3) 例規類文書 例規に準ずる文書で、条例、規則のように法的拘束力ないし強制力を持つものではなく、特定の事項について、行政指導を行うための一般的な基準を定めたもの

 要綱 町長が行う住民関連の行政指導等で規程形式のもの

 通達 町長が所管の機関又は職員に対し、その職務運営に関する細目的事項、諸例規の解釈、運用方針等を知らせるために発するもの

(4) 公示文書 告示、公表等一般に公示を要するもの

(5) 一般文書 前各号に掲げる文書以外のもの

(文書の書き方)

第3条 公用文の書き方は、左横書きとする。ただし、次の各号に掲げるものについては、縦書きとする。

(1) 法令等により様式が縦書きと定められているもの

(2) 表彰状、感謝状、賞状、祝辞、弔辞その他これらに類するもの

(3) その他総務課長が縦書きを適当と認めたもの

(文体及び表現)

第4条 公用文に用いる文体は、原則として「ます」体とする。ただし、例規文書、令達文書(訓令に限る。)、例規類文書、公示文書及び一般文書のうち議案、契約書等に用いる文体は、様式の部分を除き「である」体とする。

2 「ます」体を用いる文書であっても、箇条書にする部分等表現を簡潔にする必要がある場合には、前項の規定にかかわらず「である」体を用いることができるものとする。

3 公用文の作成にあたっては、簡潔で、分かりやすく、親しみのある表現を用いるものとする。

(用字及び用語)

第5条 公用文に用いる漢字、仮名遣い及び送り仮名については、それぞれ常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)の定めるところによるものとする。

2 公用文における用語は、日常一般に使われている易しいものを用いるものとする。

3 公用文における用字及び用語は、統一のとれた用い方をするものとする。

(敬称)

第6条 公用文の名あて人に付ける敬称は、「様」とする。ただし、文書の内容、形式等から他の敬称を用いた方が適当と認められる場合又は法令等に特別の定めがある場合は、他の敬称を用いることができる。

(書式)

第7条 公用文の書式は、別記に定める例によるものとする。ただし、法令等に特別の定めのあるものその他これにより難い特別の理由があると認められるものについては、この限りでない。

附 則

この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

附 則(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22年12月21日訓令第14号)

この訓令は、平成22年12月21日から施行する。

附 則(平成30年12月3日訓令第9号)

この訓令は、平成31年1月1日から施行する。

画像画像画像画像画像画像画像画像画像

新ひだか町公用文作成規程

平成18年3月31日 訓令第3号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 文書・公印
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成22年12月21日 訓令第14号
平成30年12月3日 訓令第9号