○町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成18年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部の補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会に補助執行させる事務)

第2条 新ひだか町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に補助執行させる事務は、次のとおりとする。ただし、新ひだか町教育委員会に対する事務委任規則(平成18年規則第35号)により教育委員会に委任された事項を除く。

(1) 所管事務に関する予算の編成及び要求に関すること。

(2) 配当された予算に係る支出負担行為及び支出命令に関すること。

(3) 教育財産を取得し、管理し、及び処分すること。

(4) 町長が指定する施設の管理運営に関すること。

(その他委員会等に補助執行させる事務)

第3条 新ひだか町議会、新ひだか町公平委員会、新ひだか町監査委員、新ひだか町選挙管理委員会及び新ひだか町農業委員会(以下これらを「その他委員会等」という。)に補助執行させる事務は、次のとおりとする。

(1) 所管事務に関する予算の編成及び要求に関すること。

(2) 配当された予算に係る支出負担行為及び支出命令に関すること。

(3) 所管に係る財産を取得し、管理し、及び処分すること。

(事務処理)

第4条 教育委員会及びその他委員会等(以下「補助執行者」という。)は、前2条の規定により補助執行する事務(以下「補助執行事務」という。)を、町長部局の例により処理しなければならない。

2 補助執行者は、補助執行事務の決裁上必要があると認めるときは、町長部局の関係課の合議を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(補助執行事務の専決)

第5条 補助執行事務に係る専決権者及び専決事項は、新ひだか町事務決裁規程(平成18年訓令第2号)の例によるものとする。

(専決の制限)

第6条 補助執行者は、前条の規定により専決することができる事務であっても、重要又は異例に属すると認められるものについては、町長の決裁を受けなければならない。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、補助執行事務に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成18年3月31日 規則第12号

(平成18年3月31日施行)