○新ひだか町農業委員会への事務委任及び補助執行に関する規則
平成18年3月31日
規則第89号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を新ひだか町農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任し、又は補助執行させることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(事務委任)
第2条 農業委員会に次に掲げる事務を委任する。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、町が行う農業経営基盤強化促進事業に係る町長の権限に属する事務のうち次に掲げる事務
ア 農業経営基盤強化促進事業の普及及び啓蒙に関する事務
イ 農用地流動化の掘り起し活動及び取りまとめに関する事務
ウ 農用地の権利の出し手、受け手等からの申し出の受理及び審査に関する事務
エ 農用地利用集積計画案の作成に関する事務
オ 農用地利用集積計画作成後の達成状況の確認に関する事務
カ 農用地利用集積計画(期間)終了時の計画案(再申し出)の取りまとめに関する事務
キ 紛争の調停処理に関する事務
ク 法第21条の規定に基づく登記事務
(2) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条の規定による委員の推薦及び募集等に関する事務
(報告の徴収等)
第3条 前条の規定により委任した事務について、町長において必要と認める場合は、報告を徴し、又は必要な掲示をすることがある。
(補助執行)
第4条 農業委員会に補助執行させる事務は、次のとおりとする。
(1) 農用地利用集積計画の策定、公告及び知事への通知に関する事務
(2) 農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)第20条の規定により農業者年金基金より町が委任された事務
(3) 農地法(昭和27年法律第229号)第42条第1項の規定による農地等対価の徴収に関する事務
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、農業委員会への事務委任及び補助執行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。