○新ひだか町教育委員会に対する事務委任規則

平成18年3月31日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を新ひだか町教育委員会(以下「委員会」という。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。

(委任事項)

第2条 町長の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げる事項を委員会に委任する。

(1) 委員会の所管の事務に係る歳入を徴収すること。

(2) 委員会に配当された予算に基づき支出負担行為をすること。ただし、次に掲げる事務を除く。

 1件の金額が300万円以上のもの

 不動産に係るもの

 工事請負費及び委託料(普通建設事業に係るものに限る。)に係るもの

(3) 委員会の所管に属する物品の取得、管理及び処分を行うこと。

(4) 債権を管理すること。

(5) 総合教育会議の庶務に関すること。

(6) 町長が別に指定する施設の管理運営に関すること。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の静内町教育委員会に対する事務委任規則(平成4年静内町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成27年4月1日規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

新ひだか町教育委員会に対する事務委任規則

平成18年3月31日 規則第35号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第2節 職務権限
沿革情報
平成18年3月31日 規則第35号
平成27年4月1日 規則第16号