○町長の職務代理者を定める規則
平成18年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項に規定する場合における町長の職務を代理する職員を指定するとともに、同条第3項に規定する場合における町長の職務を代理する上席の職員を定めるものとする。
(職務代理者)
第2条 法第152条第2項に規定する場合に町長の職務を代理する職員は、総務部長とする。
第3条 法第152条第3項に規定する場合に町長の職務を代理する上席の職員は、部長とし、その順序は次のとおりとする。
(1) 給料の号給の多い者
(2) 給料の号給の同じ者については、部長として在職期間の長い者
(3) 前2号によっても、なお同じであるときは、職員としての在職期間の長い者
(4) 前3号によっても、なお同じであるときは、くじで定めた者
附 則
この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。