○新ひだか町支所設置条例
平成18年3月31日
条例第8号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を置く。
(名称及び位置)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
新ひだか町役場三石総合支所 | 日高郡新ひだか町三石本町212番地 | 合併前の三石町の区域 |
(委任)
第3条 支所における事務処理に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成19年3月30日条例第15号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。