○新ひだか町支所設置条例

平成18年3月31日

条例第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を置く。

(名称及び位置)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

新ひだか町役場三石総合支所

日高郡新ひだか町三石本町212番地

合併前の三石町の区域

(委任)

第3条 支所における事務処理に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

附 則(平成19年3月30日条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

新ひだか町支所設置条例

平成18年3月31日 条例第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第1節
沿革情報
平成18年3月31日 条例第8号
平成19年3月30日 条例第15号