○新ひだか町部設置条例

平成18年3月31日

条例第7号

(部の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。

(1) 総務部

(2) 保健福祉部

(3) 産業建設部

(4) 地域振興部

(分掌事務)

第2条 部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務部

 議会及び条例、規則並びに行政一般に関する事項

 人事、給与及び福利厚生に関する事項

 予算、税その他財務に関する事項

 防災に関する事項

 町の総合計画に関する事項

 広報広聴及び統計に関する事項

 財産管理及び契約に関する事項

 行政改革に関する事項

 情報管理に関する事項

 商業及び工鉱業の振興に関する事項

 観光の振興に関する事項

(2) 保健福祉部

 戸籍及び住民登録に関する事項

 環境衛生に関する事項

 地域福祉、児童福祉及び高齢者福祉に関する事項

 生活安全に関する事項

 公害対策に関する事項

 国民健康保険及び国民年金に関する事項

 高齢者保健予防に関する事項

 妊産婦及び乳幼児の保健に関する事項

 衛生教育及び健康相談に関する事項

 高齢者保健福祉サービスに関する事項

 介護サービスに関する事項

 高齢者施設の入退所に関する事項

(3) 産業建設部

 農業及び畜産の振興に関する事項

 軽種馬産業の振興に関する事項

 農地の基盤整備及び農村の整備に関する事項

 水産業の振興に関する事項

 林業の振興に関する事項

 林道の整備に関する事項

 道路、河川及び橋梁に関する事項

 公営住宅の建設及び運営に関する事項

 町有建築物の建設及び維持に関する事項

 都市計画に関する事項

 上下水道に関する事項

(4) 地域振興部 三石総合支所に関する事項(他の部の所掌に属する事項を除く。)

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

附 則(平成29年3月27日条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月27日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月30日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

新ひだか町部設置条例

平成18年3月31日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第1節
沿革情報
平成18年3月31日 条例第7号
平成29年3月27日 条例第1号
平成31年3月27日 条例第1号
令和2年3月30日 条例第1号