○新ひだか町部設置条例
平成18年3月31日
条例第7号
(部の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。
(1) 総務部
(2) 保健福祉部
(3) 産業建設部
(4) 地域振興部
(分掌事務)
第2条 部の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務部
ア 議会及び条例、規則並びに行政一般に関する事項
イ 人事、給与及び福利厚生に関する事項
ウ 予算、税その他財務に関する事項
エ 防災に関する事項
オ 町の総合計画に関する事項
カ 広報広聴及び統計に関する事項
キ 財産管理及び契約に関する事項
ク 行政改革に関する事項
ケ 情報管理に関する事項
コ 商業及び工鉱業の振興に関する事項
サ 観光の振興に関する事項
(2) 保健福祉部
ア 戸籍及び住民登録に関する事項
イ 環境衛生に関する事項
ウ 地域福祉、児童福祉及び高齢者福祉に関する事項
エ 生活安全に関する事項
オ 公害対策に関する事項
カ 国民健康保険及び国民年金に関する事項
キ 高齢者保健予防に関する事項
ク 妊産婦及び乳幼児の保健に関する事項
ケ 衛生教育及び健康相談に関する事項
コ 高齢者保健福祉サービスに関する事項
サ 介護サービスに関する事項
シ 高齢者施設の入退所に関する事項
(3) 産業建設部
ア 農業及び畜産の振興に関する事項
イ 軽種馬産業の振興に関する事項
ウ 農地の基盤整備及び農村の整備に関する事項
エ 水産業の振興に関する事項
オ 林業の振興に関する事項
カ 林道の整備に関する事項
キ 道路、河川及び橋梁に関する事項
ク 公営住宅の建設及び運営に関する事項
ケ 町有建築物の建設及び維持に関する事項
コ 都市計画に関する事項
サ 上下水道に関する事項
(4) 地域振興部 三石総合支所に関する事項(他の部の所掌に属する事項を除く。)
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成29年3月27日条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。