○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程

平成18年3月31日

選管委規程第3号

(後援団体等の立札等の表示)

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第110条の5(後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等)第4項の規定による新ひだか町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票は、別記様式第1号によるものとする。

2 前項の証票は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条(文書図画の掲示)第16項第1号の立札及び看板の類(以下「後援団体等の立札等」という。)の表面の見やすい箇所に貼らなければならない。

(証票の交付申請)

第2条 前条の規定による証票の交付を受けようとする者は、新ひだか町長又は新ひだか町議会議員の選挙の公職の候補者若しくは公職の候補者になろうとする者(公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては別記様式第2号、当該候補者等に係る法第199条の5(後援団体に関する寄附等の禁止)第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては別記様式第3号による申請書を郵便等によることなく委員会に提出しなければならない。

2 証票の交付を受けようとする者が後援団体である場合にあっては、前項の申請書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号。以下「規正法」という。)第3条(定義等)に規定する政治団体である場合にあっては、規正法第6条(政治団体の届出等)第1項及び第2項に規定する文書の写し

(2) 規正法第3条に規定する政治団体でない場合にあっては、会則又は規約、役員名簿、最近の予算書その他後援団体の政治活動の実態を確認できる文書

(証票の交付等)

第3条 委員会は、前条の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに当該申請者に証票を交付するものとする。

2 委員会は、前項の規定により証票を交付したときは、別記様式第4号による台帳に必要な事項を記録するものとする。

(証票交付申請書の記載事項に係る異動届)

第4条 前条第1項の規定により証票の交付を受けた者は、第2条第1項の申請書に記載された事項に異動があったときは、当該異動に係る事項をその異動のあった日から7日以内に、別記様式第5号による異動届により委員会に提出しなければならない。

(証票の再交付)

第5条 第3条第1項の規定により証票の交付を受けた者は、その証票を紛失し、又は破損し、若しくは損耗したためにその再交付を受けようとするときは、別記様式第6号による再交付申請書を、郵便等によることなく委員会に提出しなければならない。

2 証票の破損又は損耗により前項の申請書を提出する場合においては、その提出の際、破損し、又は損耗した証票を返還しなければならない。

3 第3条第1項の規定は、第1項の証票の再交付について準用する。

(廃止の届出)

第6条 第3条第1項の規定により証票の交付を受けた者は、当該候補者等であること、又は当該後援団体であることをやめたときは、その日から7日以内に別記様式第7号による廃止届を委員会に提出しなければならない。

2 前項の廃止届を提出する場合において、その提出の際、交付を受けた証票を返還しなければならない。

(証票の有効期限)

第7条 証票の有効期限は、委員会が別に定めるところによる。候補者等及び後援団体は、証票の有効期限経過後においては、当該後援団体等の立札等を掲示してはならない。

2 候補者及び後援団体は、証票の有効期限経過後においても引き続き後援団体等の立札等を掲示しようとするときは、当該期限の60日前から当該期限までの間に第2条の規定による証票の交付の申請をしなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程(昭和58年静内町選管委告示第9号)及び政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程(平成14年三石町選管委告示第57号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程中これに相当する規定がある場合には、この規程の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成19年12月2日選管委規程第2号)

この規程は、平成19年12月2日から施行する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程

平成18年3月31日 選挙管理委員会規程第3号

(平成19年12月2日施行)