○新ひだか町議会議員及び新ひだか町長の選挙におけるポスター掲示場に関する規程

平成18年3月31日

選管委規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、新ひだか町議会議員及び新ひだか町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成18年条例第22号。以下「条例」という。)第3条の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の設置場所等)

第2条 条例第2条第1項に規定する掲示場は、別記様式第1号に準じて作成するものとする。

2 掲示場の設置場所は、別記様式第2号により告示するものとする。

(掲示場の区画及び区画の指定等)

第3条 掲示場の区画数は、選挙のつどあらかじめ選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。

2 掲示場にポスターを掲示するべき区画に記載する番号(以下「区画番号」という。)を付するものとし、委員会が指定する一の掲示場(以下「指定掲示場」という。)の区画番号は委員会がくじで定める。この場合において、選挙権を有する者は、当該くじに立ち会うことができる。

3 前項の指定掲示場以外の掲示場の区画番号については、別図の例により指定掲示場の区画番号を基準として、委員会が一定の方法により、掲示場ごとに区画番号を付するものとする。

4 第2項のくじを行う場所及び日時は、委員会があらかじめ別記様式第3号により告示するものとする。

5 候補者が掲示場にポスターを掲示する場合には、その候補者の立候補の届出順位と同一番号の区画に掲示しなければならない。

6 委員会は、第1項の規定による掲示場の区画数に不足が生じた場合は、その不足数に応じた掲示区画を増設し、すでに表示されている最も大きいポスター掲示区画番号に続く一連の番号をくじによることなく、当該区画の右上段から右下段の順に順次左へ表示するものとする。

(掲示場の管理)

第4条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、その旨を当該候補者に通知して、掲示の訂正を求めるものとする。

2 前項の場合において、当該候補者が掲示の訂正に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去するものとする。

3 委員会は、候補者が死亡し、又は候補者であることを辞退し、若しくは立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを撤去するものとする。

第5条 委員会は、掲示場が破損したことを知ったときは、速やかにこれを補修するとともに、新たにポスターを掲示しなおす必要があるときは、その旨を直ちに関係候補者に通知するものとする。

(掲示場総数の減少)

第6条 条例第2条第2項の規定による特別の事情がある場合とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 地勢、交通等の事情により、法定数の掲示場を設置する場所を確保することが極めて困難であると認められる場合

(2) へき地等にある投票区又は湖沼、山林、牧野等が相当の部分を占めている投票区において、投票区の面積に対し、有権者数が極めて少なく、掲示場を設置してもその効用が十分発揮できない場合

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

附 則

この規程は、平成18年3月31日から施行する。

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新ひだか町議会議員及び新ひだか町長の選挙におけるポスター掲示場に関する規程

平成18年3月31日 選挙管理委員会規程第4号

(平成18年3月31日施行)