○新ひだか町議会議員及び新ひだか町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成18年3月31日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、新ひだか町議会議員及び新ひだか町長の選挙における法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設けることについて必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場の設置)

第2条 新ひだか町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、ポスター掲示場を設けなければならない。

2 選挙管理委員会は、特別の事情により法第144条の2第9項の規定により算定した総数のポスター掲示場を設置することが困難であると認められる場合は、同項ただし書の規定によりポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、ポスター掲示場に関し必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。

附 則

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

新ひだか町議会議員及び新ひだか町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成18年3月31日 条例第22号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第2編 議会・監査・選挙/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月31日 条例第22号