○新ひだか町選挙事務取扱規程

平成18年3月31日

選管委規程第2号

目次

第1章 総則

第1条趣旨

第2条用語

第2章 選挙権

第3条選挙権を有しない者に係る通知

第3章 選挙に関する区域

第4条投票区分設の告示

第4章 選挙人名簿

第5条選挙人名簿用紙の印の刷込み

第6条定時登録日の変更の告示

第7条選挙時登録日等の告示

第8条削除

第9条異議の申出

第10条異議申出に関する決定の通知等

第11条補正登録の告示

第12条登録の抹消の告示

第13条登録等に関する通知

第14条選挙人名簿の抄本の閲覧

第15条選挙人名簿の修正に関する調査請求処理簿の作成等

第16条選挙人名簿の移送又は引継ぎの告示

第17条選挙人名簿の再調製の告示

第5章 在外選挙人名簿

第18条指定在外選挙投票区の指定の告示

第19条削除

第20条在外選挙人名簿の異議の申出

第21条在外選挙人名簿の異議の申出に関する決定の通知等

第22条在外選挙人名簿の登録の抹消の告示

第23条在外選挙人名簿の抄本の閲覧

第24条在外選挙人名簿の修正に関する調査請求処理簿の作成等

第25条在外選挙人名簿の移送又は引継ぎの告示

第26条在外選挙人名簿の再調製の告示

第6章 選挙期日

第27条選挙期日の告示

第28条議会の議員及び長の任期満了による同時選挙の特例の告示

第7章 投票

第29条投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示

第30条指定投票区の指定等の告示

第31条指定関係投票区に属する選挙人が不在者投票用紙及び投票用封筒を返還して当該投票所において投票した場合の通知

第32条投票立会人の選任及び通知

第33条投票立会人の氏名等の通知

第34条投票所の標札及び投票所内の腕章の着用

第35条投票所の開閉時間の特例に関する告示及び通知

第36条投票所の告示

第37条投票所入場券の交付

第38条投票所及び投票記載所の設備

第39条投票箱の表示

第40条投票箱に何も入っていないことの確認

第41条投票用紙

第42条仮投票用封筒等に押す印

第43条投票用紙等の投票管理者に対する送致

第44条代理投票処理簿の作成

第45条宣言書

第46条仮投票に関する調書

第47条投票立会人引継書

第48条同日選挙における仮投票用封筒の表示

第49条不在者投票及び在外投票の不受理に関する調書

第50条投票箱閉鎖後の措置

第51条投票箱等の送致目録

第52条投票者数等の速報

第53条残余又は汚損の投票用紙等の送付

第54条投票に関する書類等の引継ぎ

第55条投票箱の送致不能の場合の措置

第56条繰上投票の期日の告示及び通知

第57条繰延投票の期日の告示及び通知

第58条指定投票区又は指定関係投票区について繰延投票が行われた場合の取扱

第8章 期日前投票

第59条期日前投票における投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示

第60条期日前投票における投票立会人の選任及び通知

第61条期日前投票における投票立会人の氏名等の通知

第62条期日前投票所の標札及び期日前投票所内の腕章の着用

第63条期日前投票所の開閉時刻の特例に関する告示及び通知

第64条期日前投票所の告示

第65条投票用紙等の期日前投票における投票管理者に対する送致

第66条期日前投票における投票箱閉鎖後の措置

第67条期日前投票における投票箱等の保管

第68条期日前投票における投票箱等の送致

第69条期日前投票所の投票箱等の受領及び保管

第70条準用

第9章 不在者投票

第71条投票用紙及び不在者投票用封筒の請求

第72条代理人であることの確認

第73条選挙の期日の公示又は告示の日前における投票用紙等の郵送

第74条投票用紙等を交付したときの選挙人名簿又はその抄本への表示

第75条郵便等投票証明書交付台帳の作成

第76条不在者投票事務処理簿

第77条不在者投票記載場所の設備

第10章 在外投票

第78条在外投票事務処理簿

第11章 開票

第79条開票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示

第80条開票立会人となるべき者のくじを行う場所及び日時の告示

第81条開票立会人届出受理簿の作成

第82条開票立会人の選任

第83条開票立会人への通知

第84条開票立会人の氏名等の通知

第85条開票の場所及び日時の告示

第86条開票所の標札及び開票所内の腕章の着用

第87条開票所の設備

第88条投票箱等の受領及び保管

第89条開票前の投票箱等の検査

第90条開票の参観人数の制限

第91条投票の点検

第92条開票結果の速報等

第93条開票に関する書類等の引継ぎ

第94条繰延開票の期日の告示及び通知

第12章 選挙会

第95条選挙長又はその職務代理者の氏名等の告示

第96条選挙長の職務を行う場所の告示

第97条選挙長の印

第98条選挙立会人となるべき者のくじを行う場所及び日時の告示

第99条選挙立会人届出受理簿の作成

第100条選挙立会人の選任

第101条選挙立会人への通知

第102条選挙会の場所及び日時の告示

第103条選挙会場の標札及び選挙会場内の腕章の着用

第104条選挙会場の設備

第105条選挙会の参観人数の制限

第106条開票事務と選挙会事務との合同の場合の告示

第107条得票総数計算書の作成

第108条繰延選挙会の期日の告示及び通知

第109条投票等の保存及び処分

第13章 公職の候補者及び当選人

第110条公職の候補者の立候補の届出等の告示

第111条公職の候補者に関する通知等

第112条公職の候補者に関する取締関係機関への通知

第113条無投票の通知等

第114条当選人決定の報告

第115条当選人の告知及び告示

第116条当選人がない場合等の報告の告知と告示

第117条選挙及び当選の無効の場合の告示

第118条当選等に関する報告

第14章 特別選挙

第119条再選挙の告示

第120条補欠選挙及び増員選挙の告示

第121条長が欠けた場合等の選挙の期日の告示

第122条合併選挙の期日の告示

第123条議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙の期日の告示

第15章 選挙を同時に行うための特例

第124条同時選挙の告示

第125条同時選挙における投票及び開票の順序の告示及び通知

第126条同時選挙における投開票事務に関するその他の告示

第16章 選挙運動

第127条選挙事務所の設置及び異動の届出

第128条選挙事務所の閉鎖命令

第129条自動車等の表示

第130条表示板の再交付

第131条乗車又は乗船用腕章

第131条の2選挙運動用ビラの届出

第131条の3選挙運動用ビラの証紙

第131条の4証紙交付票の交付

第131条の5証紙交付の手続

第132条ポスター掲示場の設置場所の告示

第133条違反文書図画の撤去命令

第134条新聞広告

第135条個人演説会等開催申出処理簿の作成

第136条個人演説会等の開催不能の通知

第137条個人演説会等の施設の管理者に対する通知

第138条個人演説会等の開催の可否に関する管理者の通知

第139条個人演説会等の施設使用予定表の提出

第140条個人演説会等施設使用の費用額等の申請

第141条公職の候補者等がする個人演説会等の設備

第142条街頭演説のための標旗

第143条街頭演説のための腕章

第144条投票記載所の氏名等の掲示の掲載順序決定のくじの日時及び場所の告示

第17章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

第145条出納責任者の選任届出等

第146条出納責任者の職務代行開始届出等

第147条選挙運動収支報告書の要旨の公表方法の告示

第148条選挙運動収支報告書の閲覧

第149条選挙運動に関する支出金額の制限額の告示

第150条実費弁償及び報酬の額

第151条選挙事由発生の告示

第18章 争訟

第152条証人呼出状及び宣誓書

第153条異議の申出に対する決定の要旨の告示

第19章 補則

第154条選挙長等の告示方法

第155条表示板等の返還

第156条再立候補の場合の特例

附則

様式(別記様式第1号~様式第165号)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、法、令、道規程その他の法令に基づき、委員会が所管すべき選挙に関する事務について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規程において「法」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「道規程」とは、北海道選挙執行規程(昭和54年北海道選挙管理委員会告示第10号)を、「委員会」とは、新ひだか町選挙管理委員会をいう。

第2章 選挙権

(選挙権を有しない者に係る通知)

第3条 令第1条の3《選挙権を有しない者に係る通知》の規定による選挙権を有しない者に係る通知は、別記様式第1号による。

第3章 選挙に関する区域

(投票区分設の告示)

第4条 法第17条《投票区》第3項の規定による投票区を分設した旨の告示は、別記様式第2号による。

第4章 選挙人名簿

(選挙人名簿用紙の印の刷込み)

第5条 法第20条《選挙人名簿の記載事項等》の規定に基づく選挙人名簿に押すべき委員会の印は、刷込式とする。

2 前項に規定する委員会の印は、別記様式第3号による。

(定時登録日の変更の告示)

第6条 令第14条《登録日等の告示》第1項の規定による定時登録日の変更の告示は、別記様式第4号による。

(選挙時登録日等の告示)

第7条 令第14条《登録日等の告示》第2項の規定による選挙人名簿の登録について、同項に規定する選挙時登録の基準日の告示は、別記様式第5号による。

第8条 削除

(異議の申出)

第9条 法第24条《異議の申出》第1項の規定による選挙人名簿に関する異議の申出は、別記様式第7号に準じてしなければならない。

(異議申出に関する決定の通知等)

第10条 法第24条《異議の申出》第2項の規定による異議の申出に関する決定の通知及び告示は、それぞれ別記様式第8号及び別記様式第9号による。

(補正登録の告示)

第11条 法第26条《補正登録》の規定により登録した者に関する告示は、別記様式第10号による。

(登録の抹消の告示)

第12条 法第28条《登録の抹消》の規定により抹消した者に関する告示は、別記様式第11号による。

(登録等に関する通知)

第13条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第10条《選挙人名簿の登録等に関する選挙管理委員会の通知》の規定による登録又は抹消の通知は、別記様式第12号による。

(選挙人名簿の抄本の閲覧)

第14条 法第28条の2《登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧》、第28条の3《政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧》及び第28条の4《選挙人名簿の抄本の閲覧に係る勧告及び命令等》の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧に関しては、別に委員会の定めるところによる。

(選挙人名簿の修正に関する調査請求処理簿の作成等)

第15条 委員会は、別記様式第13号による調査請求処理簿を備え、法第29条《通報及び調査の請求》第2項の規定による調査の請求についてとった措置を記載するものとする。

2 委員会は、法第29条第2項の規定による請求に基づく調査の結果を、別記様式第14号により当該請求者に通知するものとする。

(選挙人名簿の移送又は引継ぎの告示)

第16条 令第19条《選挙人名簿の移送又は引継ぎ》第3項の規定による選挙人名簿の移送又は引継ぎの告示は、別記様式第15号による。

(選挙人名簿の再調製の告示)

第17条 令第21条《選挙人名簿の再調製》第1項の規定による選挙人名簿の再調製の告示は、別記様式第16号による。

第5章 在外選挙人名簿

(指定在外選挙投票区の指定の告示)

第18条 令第23条の2《指定在外選挙投票区の指定等》第2項の規定による指定在外選挙投票区の指定の告示は、別記様式第17号による。

第19条 削除

(在外選挙人名簿の異議の申出)

第20条 法第30条の8《在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出》第1項の規定による在外選挙人名簿に関する異議の申出は、別記様式第19号による。

(在外選挙人名簿の異議の申出に関する決定の通知等)

第21条 法第30条の8《在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出》において準用される法第24条《異議の申出》第2項の規定による異議の申出に関する決定の通知及び告示は、それぞれ別記様式第8号及び別記様式第20号による。

(在外選挙人名簿の登録の抹消の告示)

第22条 法第30条の11《在外選挙人名簿の登録の抹消》の規定により在外選挙人名簿から抹消した者に関する告示は、別記様式第21号による。

(在外選挙人名簿の抄本の閲覧)

第23条 法第30条の12《在外選挙人名簿の抄本の閲覧等》において準用される法第28条の2《登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧》、第28条の3《政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧》及び第28条の4《選挙人名簿の抄本の閲覧に係る勧告及び命令等》の規定による在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関しては、別に委員会の定めるところによる。

(在外選挙人名簿の修正に関する調査請求処理簿の作成等)

第24条 委員会は別記様式第13号による調査請求処理簿を備え、法第30条の13《在外選挙人名簿の修正等に関する通知等》第2項において準用される法第29条《通報及び調査の請求》第2項の規定による調査の請求についてとった措置を記載するものとする。

2 委員会は、法第30条の13第2項において準用される法第29条第2項の規定による請求に基づく調査の結果を、別記様式第22号により当該請求者に通知するものとする。

(在外選挙人名簿の移送又は引継ぎの告示)

第25条 令第23条の16《在外選挙人名簿の移送又は引継ぎ等》において準用される令第19条《選挙人名簿の移送又は引継ぎ》第3項の規定による在外選挙人名簿の移送又は引継ぎの告示は、別記様式第23号による。

(在外選挙人名簿の再調製の告示)

第26条 令第23条の16《在外選挙人名簿の移送又は引継ぎ等》において準用される令第21条《選挙人名簿の再調製》第1項の規定による在外選挙人名簿の再調製の告示は、別記様式第24号による。

第6章 選挙期日

(選挙期日の告示)

第27条 法第33条《一般選挙、長の任期満了に因る選挙及び設置選挙》第5項の規定による選挙期日の告示は、別記様式第25号又は別記様式第26号による。

(議会の議員及び長の任期満了による同時選挙の特例の告示)

第28条 法第34条の2《地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙の期日の特例》第2項又は第4項の規定による選挙の期日の告示は、別記様式第27号による。

第7章 投票

(投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)

第29条 令第25条《投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示》の規定による投票管理者又はその職務代理者の住所及び氏名の告示は、別記様式第28号による。

(指定投票区の指定等の告示)

第30条 令第26条《指定投票区の指定等》第2項の規定による指定投票区の指定等の告示は、別記様式第29号による。

(指定関係投票区に属する選挙人が不在者投票用紙及び投票用封筒を返還して当該投票所において投票した場合の通知)

第31条 令第26条の2《指定投票区の投票管理者等の事務の方法等》第1項の規定による指定関係投票区に属する選挙人が令第64条《不在者投票の投票用紙の返還等》第2項の規定により投票をした場合その他必要があると認める場合の指定関係投票区の投票管理者が行う通知は、別記様式第30号による。

(投票立会人の選任及び通知)

第32条 委員会は、法第38条《投票立会人》第1項の規定により投票立会人を選任しようとするときは、別記様式第31号による承諾書を徴するものとする。

2 法第38条第1項の規定による投票立会人の選任の通知は、別記様式第32号による。

(投票立会人の氏名等の通知)

第33条 令第27条《投票立会人の氏名等の通知》の規定による投票立会人の氏名等の通知は、別記様式第33号による。

(投票所の標札及び投票所内の腕章の着用)

第34条 投票所を設けた場所の入口には、別記様式第34号による標札を掲げ、かつ、投票所の入口にはその旨を表示するものとする。

2 投票所内において、事務従事者は、一定の腕章を着用しなければならない。

(投票所の開閉時間の特例に関する告示及び通知)

第35条 法第40条《投票所の開閉時間》第2項の規定による投票所を開く時刻を繰り上げ、若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を繰り上げる旨の告示及び通知は、それぞれ別記様式第35号及び別記様式第36号による。

(投票所の告示)

第36条 法第41条《投票所の告示》の規定による投票所の告示は、別記様式第37号又は別記様式第38号による。

(投票所入場券の交付)

第37条 委員会は、選挙人に対し、令第31条《投票所入場券及び到着番号札の交付》第1項の規定による投票所入場券を交付するものとする。

2 前項の投票所入場券は、別記様式第39号による。

(投票所及び投票記載所の設備)

第38条 投票所には、選挙人の数に応じ、別記様式第40号に準じて、適宜、受付所、選挙人名簿対照所、投票用紙交付所、投票記載所、投票の場所等を設備するものとする。

2 投票記載所に設置する記載台には、あらかじめ鉛筆、点字器その他の筆記用具を備え、投票の記載に差し支えないようにするものとする。

(投票箱の表示)

第39条 投票箱には、選挙の種類(2以上の選挙を行う場合は、すべての選挙の種類)を表示するものとする。

(投票箱に何も入っていないことの確認)

第40条 投票管理者は、令第34条《投票箱に何も入っていないことの確認》の規定により、投票箱の中に何も入っていないことを選挙人に示したときは、別記様式第41号による確認記録書にその旨を記載しなければならない。

(投票用紙)

第41条 新ひだか町議会議員及び新ひだか町長の選挙に用いる投票用紙は、別記様式第42号による。

2 前項の投票用紙に押すべき印は、別記様式第43号による。

(仮投票用封筒等に押す印)

第42条 仮投票用封筒、不在者投票用封筒及び郵便等による不在者投票における投票用封筒に押すべき印及び令第51条《船員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求の特例》又は令第59条の6《指定船舶に乗船している船員の不在者投票の特例》の規定による不在者投票の投票用紙及び投票用封筒に押すべき印は、前条第2項に定める印を用いるものとする。

(投票用紙等の投票管理者に対する送致)

第43条 委員会は、投票の期日の前日までに、選挙人名簿又はその抄本とともに投票用紙、仮投票用封筒、投票箱、投票箱かぎ、点字器その他必要な物品を投票管理者に送致するものとする。

2 投票管理者は、前項の投票用紙等を受領したときは、直ちにその異状の有無を点検しなければならない。

3 委員会は、選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送致した後において、選挙人名簿の記載事項に変更を生じたときは、直ちにその旨を投票管理者に通知するものとする。

(代理投票処理簿の作成)

第44条 投票管理者は、別記第44号様式による代理投票処理簿を備え、法第48条《代理投票》の規定による代理投票についてとった措置を記載しなければならない。

(宣言書)

第45条 令第40条《選挙人の宣言》第1項の規定により作成する宣言書は、別記様式第45号による。

(仮投票に関する調書)

第46条 投票管理者は、法第50条《選挙人の確認及び投票の拒否》第3項若しくは第5項又は令第41条《代理投票の仮投票》第2項若しくは第3項の規定による投票があったときは、別記様式第46号による調書を作成して投票録に添付しなければならない。

(投票立会人引継書)

第47条 投票立会人が交替するときは、投票立会人は別記様式第47号による引継書を作成し、事務を引き継ぐものとする。

(同日選挙における仮投票用封筒の表示)

第48条 投票管理者は、2以上の選挙が同日に行われる場合においては、仮投票用封筒の表面右下部にいずれの選挙の仮投票用封筒であるかを表示しなければならない。

(不在者投票及び在外投票の不受理に関する調書)

第49条 投票管理者は、次に掲げる投票があったときは、別記様式第48号による調書を作成して投票録に添付しなければならない。

(1) 令第63条《不在者投票の受理不受理等の決定》第1項の規定により受理すべきでないと決定された投票又は同条第2項の規定により拒否の決定を受けた投票

(2) 令第65条の21《送致を受けた在外投票の措置》の規定により受理すべきでないと決定された在外投票又は拒否の決定を受けた在外投票

(投票箱閉鎖後の措置)

第50条 投票管理者は、令第43条《投票箱を閉鎖する場合の措置》の規定により投票箱を閉鎖したときは、投票箱のかぎを各別の封筒に入れ、投票立会人とともに封印をし、その表面に投票区名及びかぎの区別を記載し、かつ、これを保管すべき投票管理者又は投票立会人の職及び氏名を記載しなければならない。

(投票箱等の送致目録)

第51条 投票管理者は、法第55条《投票箱等の送致》の規定により投票箱等を開票管理者に送致するときは、別記様式第49号による送致目録を添付しなければならない。

(投票者数等の速報)

第52条 投票管理者は、委員会があらかじめ指定する時刻ごとの投票者数、投票率等を別記様式第50号により開票管理者及び委員会に速報しなければならない。

(残余又は汚損の投票用紙等の送付)

第53条 投票管理者は、投票終了後直ちに別記様式第51号による報告書を作成し残余又は汚損の投票用紙及び仮投票用封筒並びに送致を受けて開封した不在者投票用封筒とともに委員会に送付しなければならない。

(投票に関する書類等の引継ぎ)

第54条 投票管理者は、投票所の事務がすべて終わったときは、直ちに投票に関する書類及び物品(開票管理者に送致したものを除く。)を委員会に引き継がなければならない。

(投票箱の送致不能の場合の措置)

第55条 投票管理者は、天災その他避けることのできない事故により所定の期日までに投票箱を送致することができないときは、直ちにその旨を開票管理者及び委員会に報告しなければならない。

(繰上投票の期日の告示及び通知)

第56条 令第46条《繰上投票の期日の告示及び通知》第1項の規定による繰上投票の期日の告示は、別記様式第52号による。

2 令第46条の規定による繰上投票の期日の通知は、別記様式第53号による。

(繰延投票の期日の告示及び通知)

第57条 投票管理者は、天災その他避けることのできない事故により投票を行うことができないと認めたとき又は更に投票を行う必要があると認めたときは、直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。

2 法第57条《繰延投票》第1項ただし書の規定による繰延投票の期日の告示は、別記様式第54号による。

3 令第48条《繰延投票の期日の通知》の規定による繰延投票の期日の通知は、別記様式第55号による。

(指定投票区又は指定関係投票区について繰延投票が行われた場合の取扱い)

第58条 指定投票区又は指定関係投票区について繰延投票が行われた場合において必要な事項は、別に委員会の定めるところによる。

第8章 期日前投票

(期日前投票における投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)

第59条 令第49条の7《期日前投票における関係規定の適用の特例》により読み替えて適用される令第25条《投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示》の規定による期日前投票所における投票管理者(以下「期日前投票管理者」という。)又はその職務代理者の住所及び氏名並びにその者が職務を行うべき日の告示は、別記様式第56号による。

(期日前投票における投票立会人の選任及び通知)

第60条 委員会は、法第48条の2《期日前投票》第2項の規定により読み替えて適用される法第38条《投票立会人》第1項の規定により期日前投票における投票立会人(以下「期日前投票立会人」という。)を選任しようとするときは、別記様式第57号による承諾書を徴するものとし、同項の規定による期日前投票立会人に対する選任の通知は、別記様式第58号による。

(期日前投票における投票立会人の氏名等の通知)

第61条 令第49条の7《期日前投票における関係規定の適用の特例》により読み替えて適用される令第27条《投票立会人の氏名等の通知》の規定による期日前投票管理者に対する期日前投票立会人の氏名等の通知は、別記様式第59号による。

(期日前投票所の標札及び期日前投票所内の腕章の着用)

第62条 期日前投票所を設けた場所の入口には、別記様式第60号による標札を掲げ、かつ、期日前投票所の入口にはその旨を表示するものとする。

2 期日前投票所内において、事務従事者は、一定の腕章を着用しなければならない。

(期日前投票所の開閉時刻の特例に関する告示及び通知)

第63条 法第48条の2《期日前投票》第3項により読み替えて適用される法第40条《投票所の開閉時間》第2項の規定による期日前投票所を開く時刻を繰り下げ、又は期日前投票所を閉じる時刻を繰り上げる旨の告示及び通知は、それぞれ別記様式第61号及び別記様式第62号による。

(期日前投票所の告示)

第64条 法第48条の2《期日前投票》第3項により読み替えて適用される法第41条《投票所の告示》第1項又は第2項の規定による期日前投票所の告示は、別記様式第63号又は別記様式第64号による。

(投票用紙等の期日前投票における投票管理者に対する送致)

第65条 委員会は、期日前投票所を開く時刻までに、選挙人名簿又はその抄本とともに、投票用紙、仮投票用封筒、投票箱、投票箱かぎ、投票録、点字器その他必要な物品を期日前投票管理者に送致するものとする。

2 期日前投票管理者は、前項の投票用紙等を受領したときは、直ちにその異常の有無を点検しなければならない。

3 委員会は、選挙人名簿又はその抄本を期日前投票管理者に送致した後において、選挙人名簿又は在外選挙人名簿の記載事項に変更を生じたときは、直ちにその旨を期日前投票管理者に通知するものとする。

(期日前投票における投票箱閉鎖後の措置)

第66条 期日前投票管理者は、令第49条の7《期日前投票における関係規定の適用の特例》により読み替えて適用される令第43条《投票箱を閉鎖する場合の措置》の規定により投票箱を閉鎖したときは、投票箱のかぎを各別の封筒に入れ、期日前投票立会人とともに封印をし、それぞれの表面にかぎの区別を記載し、かつ、これを保管すべき期日前投票管理者又は期日前投票立会人の職及び氏名を記載しなければならない。

(期日前投票における投票箱等の保管)

第67条 閉鎖した投票箱及び前条により封印した投票箱のかぎは、投票録とともにかぎのあるロッカー等に保管するものとする。

(期日前投票における投票箱等の送致)

第68条 期日前投票管理者は、法第48条の2《期日前投票》第2項により読み替えて適用される法第55条《投票箱等の送致》の規定により期日前投票所を設ける期日の末日において、期日前投票所の事務がすべて終わったときは、直ちに、投票箱等に別記様式第65号による送致目録を添付して、投票に関する書類及び物品とともに委員会に引き継ぐものとする。

2 委員会は、前項により送致を受けた投票箱等を開票管理者へ送致する場合は、別記様式第66号による送致目録を添付しなければならない。

(期日前投票所の投票箱等の受領及び保管)

第69条 委員会は、前条の規定により投票箱等の送致を受けたときは、期日前投票管理者の面前において、投票箱、その施錠の状況及びかぎの入った封筒の封印を検査し、送致を受けた書類を点検した後これを受領し、確実に保管するものとする。

2 委員会は、前項の点検の結果、異常を発見したときは、期日前投票管理者にその旨を記載したてん末書を作成させるものとする。

3 委員会は、第1項の規定により投票箱等を受領したときは、別記様式第67号による受領書を期日前投票管理者に交付するものとする。

(準用)

第70条 本章各条に定めるもののほか、期日前投票における事務については、第38条から第40条まで、第44条から第48条まで、第53条及び第55条の規定を準用する。

第9章 不在者投票

(投票用紙及び不在者投票用封筒の請求)

第71条 委員会の委員長は、令第50条《投票用紙及び投票用封筒の請求》第1項又は令第51条《船員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求の特例》第1項の規定により選挙人から投票用紙及び不在者投票用封筒の請求あったときは、別記様式第68号に準じて作成した請求書を徴さなければならない。

(代理人であることの確認)

第72条 委員会の委員長は、令第50条《投票用紙及び投票用封筒の請求》第4項(令第51条《船員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求の特例》第2項において準用する場合を含む。)又は令第59条の6《指定船舶に乗船している船員の不在者投票の特例》第2項の規定により不在者投票管理者の代理人による請求又は申立てがあった場合には、その者が代理人であることを確認しなければならない。

(選挙の期日の公示又は告示の日前における投票用紙等の郵送)

第73条 令第53条《投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付》第1項及び令第59条の4《郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付》第3項の規定により投票用紙等を郵便等をもって発送することができる日は、選挙の期日の公示又は告示の日前2日からとする。

(投票用紙等を交付したときの選挙人名簿又はその抄本への表示)

第74条 委員会の委員長は、令第53条《投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付》第1項及び第2項並びに令第59条の4《郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付》第4項の規定により投票用紙等を交付し、又は郵便等をもって発送したときは、選挙人名簿又はその抄本にその旨を表示しなければならない。

(郵便等投票証明書交付台帳の作成)

第75条 委員会の委員長は、令第59条の3《郵便等投票証明書》第4項の規定により郵便等投票証明書を交付したときは、別記様式第69号により作成した郵便等投票証明書交付台帳に所要の事項を記載しなければならない。

(不在者投票事務処理簿)

第76条 令第61条《不在者投票に関する調書》第1項の規定による不在者投票事務処理簿は、別記様式第70号による。

(不在者投票記載場所の設備)

第77条 不在者投票管理者は、不在者投票の記載場所を第38条の規定に準じて設備しなければならない。

第10章 在外投票

(在外投票事務処理簿)

第78条 令第65条の19《在外投票に関する調書》の規定による在外投票事務処理簿は、別記様式第71号による。

第11章 開票

(開票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)

第79条 令第68条《開票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示》の規定による開票管理者又はその職務代理者の住所及び氏名の告示は、別記様式第72号による。

(開票立会人となるべき者のくじを行う場所及び日時の告示)

第80条 法第62条《開票立会人》第6項の規定によるくじを行う場所及び日時の告示は、別記様式第73号による。

2 令第70条《長の選挙を延期する場合の開票立会人》第2項の規定によるくじを行う場所及び日時の告示も、また、前項と同様とする。

(開票立会人届出受理簿の作成)

第81条 委員会は、法第62条《開票立会人》第1項の規定により開票立会人に関する届出を受理したときは、別記様式第74号により作成した開票立会人届出受理簿に所要の事項を記載するものとする。

(開票立会人の選任)

第82条 委員会又は開票管理者は、法第62条《開票立会人》第8項の規定により開票立会人を選任しようとするときは、別記様式第75号による承諾書を徴するものとする。

(開票立会人への通知)

第83条 委員会又は開票管理者は、法第62条《開票立会人》の規定により開票立会人を決定し、又は選任したときは、その旨を別記様式第76号により本人に通知するものとする。

(開票立会人の氏名等の通知)

第84条 令第70条の2《開票立会人の氏名等の通知》の規定による開票立会人の氏名等の通知は、別記様式第77号による。

(開票の場所及び日時の告示)

第85条 法第64条《開票の場所及び日時の告示》の規定による開票の場所及び日時の告示は、別記様式第78号による。

(開票所の標札及び開票所内の腕章の着用)

第86条 開票所には、別記様式第79号による標札を掲げるものとする。

2 開票所内において、事務従事者は、一定の腕章を着用しなければならない。

(開票所の設備)

第87条 開票所は、開票事務が適正かつ能率的に進められるように十分工夫して設備するものとする。

(投票箱等の受領及び保管)

第88条 開票管理者は、投票箱等の送致を受けたときは、投票管理者及び投票立会人の面前において、投票箱、かぎの入った封筒の封印及び関係書類その他送致を受けたものを点検した後これを受領し、確実に保管しなければならない。

2 開票管理者は、前項の点検の結果、異常を発見したときは、投票管理者にその旨を記載したてん末書を作成させ、投票立会人とともに署名させなければならない。

3 開票管理者は、第1項の規定により投票箱等を受領したときは、別記様式第80号による投票箱等受領簿に記載するとともに、別記様式第81号による受領書を投票管理者に交付しなければならない。

4 前3項の規定は、委員会から期日前投票所の投票箱等の送致を受けた場合に準用する。この場合において期日前投票管理者に交付する受領書は、前項の規定にかかわらず、別記様式第67号によるものとする。

(開票前の投票箱等の検査)

第89条 開票管理者は、開票所において投票箱を開くときは、あらかじめ開票立会人とともに投票箱及びかぎの入った封筒の封印を検査しなければならない。

(開票の参観人数の制限)

第90条 開票管理者は、開票の参観について、その場所の広狭によりあらかじめ人員を制限することができる。

2 開票管理者は、前項の規定により参観人数を制限するときは、あらかじめ別記様式第82号により告示しなければならない。

(投票の点検)

第91条 法第66条《開票》第2項の規定による投票の点検は、別記様式第83号による有効投票点検票及び無効投票点検票を用いてしなければならない。

2 令第72条《投票の点検》の規定による公職の候補者又は名簿届出政党等の得票数の計算は、別記様式第84号による得票計算書によって行い、無効投票については、別記様式第85号による無効投票仕訳書によって仕訳しなければならない。

(開票結果の速報等)

第92条 開票管理者は、委員会があらかじめ指定する時刻ごとの各公職の候補者の得票数を委員会に速報しなければならない。

2 開票管理者は、投票の点検がすべて終わったときは、その結果を別記様式第86号により委員会に速報しなければならない。

3 法第66条《開票》第3項の規定による開票結果の報告は、別記様式第87号による。

(開票に関する書類等の引継ぎ)

第93条 開票管理者は、開票の事務がすべて終わったときは、直ちに開票に関する書類及び物品並びに第51条の規定により投票管理者から送致を受けた投票に関する書類及び物品を委員会に引き継がなければならない。

(繰延開票の期日の告示及び通知)

第94条 第57条の規定は、法第73条《繰延開票》の規定による繰延開票について準用する。

第12章 選挙会

(選挙長又はその職務代理者の氏名等の告示)

第95条 令第81条《選挙長若しくは選挙分会長又はその職務代理者の氏名等の告示》の規定による選挙長又はその職務代理者の住所及び氏名の告示は、別記様式第88号による。

(選挙長の職務を行う場所の告示)

第96条 選挙長は、選任された後、直ちにその職務を行う場所を別記様式第89号により告示しなければならない。

(選挙長の印)

第97条 選挙長の印のひな形、書体及び大きさは、別記様式第90号による。

(選挙立会人となるべき者のくじを行う場所及び日時の告示)

第98条 法第76条《選挙立会人》において準用される法第62条《開票立会人》第6項の規定によるくじを行う場所及び日時の告示は、別記様式第91号による。

2 令第83条《長の選挙を延期する場合の選挙立会人》において準用される令第70条《長の選挙を延期する場合の開票立会人》第2項の規定によるくじを行う場所及び日時の告示も、また、前項と同様とする。

(選挙立会人届出受理簿の作成)

第99条 選挙長は、法第76条《選挙立会人》において準用される法第62条《開票立会人》第1項の規定により選挙立会人に関する届出を受理したときは、別記様式第92号により作成した選挙立会人届出受理簿に所要の事項を記載しなければならない。

(選挙立会人の選任)

第100条 選挙長は、法第76条《選挙立会人》において準用される法第62条《開票立会人》第8項の規定により選挙立会人を選任しようとするときは、別記様式第93号による承諾書を徴さなければならない。

(選挙立会人への通知)

第101条 選挙長は、法第76条《選挙立会人》において準用される法第62条《開票立会人》の規定により選挙立会人を決定し、又は選任したときは、その旨を別記様式第94号により本人に通知しなければならない。

(選挙会の場所及び日時の告示)

第102条 法第78条《選挙会及び選挙分会の場所及び日時》の規定による選挙会の場所及び日時の告示は、別記様式第95号による。

(選挙会場の標札及び選挙会場内の腕章の着用)

第103条 選挙会場には、別記様式第96号による標札を掲げるものとする。

2 選挙会場内において、事務従事者は、一定の腕章を着用しなければならない。

(選挙会場の設備)

第104条 選挙会場は、選挙会の事務が適正かつ能率的に進められるように十分工夫して設備するものとする。

(選挙会の参観人数の制限)

第105条 選挙長は、選挙会の参観について、その場所の広狭によりあらかじめ人員を制限することができる。

2 選挙長は、前項の規定により参観人数を制限するときは、あらかじめ別記様式第97号により告示しなければならない。

(開票事務と選挙会事務との合同の場合の告示)

第106条 委員会は、法第79条《開票事務と選挙会事務との合同》第2項の規定による開票事務を選挙会の事務に併せて行うかどうかの告示は、別記様式第98号による。

(得票総数計算書の作成)

第107条 選挙長は、法第80条《選挙会又は選挙分会の開催》の規定により各公職の候補者の得票総数の計算が終わったときは、別記様式第99号による得票総数計算書を作成しなければならない。

(繰延選挙会の期日の告示及び通知)

第108条 第57条の規定は、法第84条《繰延選挙会又は繰延選挙分会》の規定による繰延選挙会について準用する。

(投票等の保存及び処分)

第109条 委員会は、法第71条《投票、投票録及び開票録の保存》、法第83条《選挙録の作成及び選挙録その他関係書類の保存》、令第45条《投票に関する書類の保存》、令第77条《開票に関する書類等の保存》及び令第86条《選挙会又は選挙分会に関する書類の保存》の規定により投票等を保存するときは、堅固な容器に収納して封印するものとする。

2 委員会は、前項の投票等の保存期間が終了したときは、焼却等により廃棄処分するものとする。

第13章 公職の候補者及び当選人

(公職の候補者の立候補の届出等の告示)

第110条 法第86条の4《衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等》第7項及び第11項の規定による立候補の届出等の告示は、別記様式第100号から別記様式第104号までによる。

(公職の候補者に関する通知等)

第111条 令第92条《公職の候補者等に関する通知》第2項、第4項、第7項、第8項及び第9項の規定による公職の候補者に関する通知は、別記様式第105号から別記様式第108号までによる。

2 選挙長は、公職の候補者の届出又は推薦届出があった場合においては、直ちにその公職の候補者の住所地の市町村の長及び委員会(指定都市においては、区の長及び委員会)並びに本籍地の市町村の長(指定都市においては、区の長)に対して、別記様式第109号により必要な調査を依頼しなければならない。

(公職の候補者に関する取締関係機関への通知)

第112条 選挙長は、令第92条《公職の候補者等に関する通知》第9項において準用する同条第1項の規定により公職の候補者に関する通知をするときは、併せて所轄の取締関係機関にも通知しなければならない。

(無投票の通知等)

第113条 法第100条《無投票当選》第5項の規定による無投票の通知及び報告は、別記様式第110号による。

2 法第100条第5項の規定による無投票の告示は、別記様式第111号による。

3 選挙長は、法第100条第5項の規定により投票管理者に通知をするときは、併せて開票管理者にも通知しなければならない。

(当選人決定の報告)

第114条 法第101条の3《衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人決定の場合の報告、告知及び告示》第1項の規定による当選人の決定の報告は、別記様式第112号による。

2 選挙長は、法第101条の3第1項の規定により当選人決定の報告をするときは、当選者及び次点者に関する別記様式第113号による履歴書及び別記様式第114号による調書を添付しなければならない。

(当選人の告知及び告示)

第115条 委員会は、法第101条の3《衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人決定の場合の報告、告知及び告示》第2項の規定により当選人に当選の旨を告知するときは、別記様式第115号による当選告知書を交付するものとする。

2 委員会は、前項の規定により当選告知書を交付したときは、別記様式第116号による受領書を徴するものとする。

3 法第101条の3第2項の規定による当選人の告示は、別記様式第117号による。

(当選人がない場合等の報告及び告示)

第116条 法第106条《当選人がない場合等の報告及び告示》第1項の規定による当選人がない場合等の報告は、別記様式第118号による。

2 法第106条第2項の規定による当選人がない場合等の告示は、別記様式第119号による。

(選挙及び当選の無効の場合の告示)

第117条 法第107条《選挙及び当選の無効の場合の告示》の規定による選挙及び当選の無効の場合の告示は、別記様式第120号による。

(当選等に関する報告)

第118条 法第108条《当選等に関する報告》第1項の規定による当選等に関する報告は、別記様式第121号による。

第14章 特別選挙

(再選挙の告示)

第119条 法第109条《衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は地方公共団体の長の再選挙》並びに法第110条《衆議院比例代表選出議員、参議院比例代表選出議員若しくは地方公共団体の議会の議員の再選挙》第1項、第3項及び第4項の規定による選挙の期日の告示は、別記様式第122号又は別記様式第123号による。

(補欠選挙及び増員選挙の告示)

第120条 法第113条《補欠選挙及び増員選挙》第1項、第2項及び第3項の規定による選挙の期日の告示は、それぞれ別記様式第124号から別記様式第126号までによる。

(長が欠けた場合等の選挙の期日の告示)

第121条 法第114条《長が欠けた場合及び退職の申立てがあった場合の選挙》の規定による選挙の期日の告示は、別記様式第127号による。

(合併選挙の期日の告示)

第122条 法第115条《合併選挙及び在任期間を異にする議員の選挙の場合の当選人》第1項の規定により再選挙、補欠選挙又は増員選挙を合併して行う場合の選挙の期日の告示は、別記様式第128号による。

(議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙の期日の告示)

第123条 法第116条《議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙》の規定による選挙の期日の告示は、別記様式第129号による。

第15章 選挙を同時に行うための特例

(同時選挙の告示)

第124条 法第119条《同時に行う選挙の範囲》第1項の規定により議会の議員の選挙と長の選挙を同時に行う場合の告示は、別記様式第130号による。

(同時選挙における投票及び開票の順序の告示及び通知)

第125条 委員会は、法第122条《投票及び開票の順序》の規定により同時に選挙を行う場合における投票及び開票の順序を定めたときは、別記様式第131号により告示するとともに、別記様式第132号により投票管理者及び開票管理者に通知するものとする。

(同時選挙における投開票事務に関するその他の告示)

第126条 法第123条《投票、開票及び選挙会に関する規定の適用》の規定により投票及び開票に関する手続を各選挙を通じて行う場合における選挙長及びその職務代理者の住所及び氏名、選挙長の職務を行う場所、開票事務と選挙会事務との合同、選挙会の場所及び日時、投票管理者及びその職務代理者の住所及び氏名、選挙立会人となるべき者のくじを行う場所及び日時並びに選挙会参観人数の制限の告示は、それぞれ別記様式第133号から別記様式第139号までによる。

第16章 選挙運動

(選挙事務所の設置及び異動の届出)

第127条 令第108条《選挙事務所設置の届出の方法》第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出書は、別記様式第140号による。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第128条 法第134条《選挙事務所の閉鎖命令》の規定による選挙事務所の閉鎖の命令は、別記様式第141号による。

(自動車等の表示)

第129条 法第141条《自動車、船舶及び拡声機の使用》第6項の規定による表示は、委員会が交付する別記様式第142号による表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

3 第1項の表示板は、自動車にあっては冷却器の前面その他外部から見やすい箇所に、拡声機にあっては送話口の下部に、船舶にあっては操舵室の前面又はこれに準ずる箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第130条 公職の候補者は、前条第1項の表示板を紛失し、破損し、又は著しく汚損したため、その再交付を受けようとするときは、別記様式第143号により委員会に申請しなければならない。

2 公職の候補者は、破損又は汚損により前項の再交付の申請をする場合においては、破損し、又は汚損した表示板を返還しなければならない。

3 委員会は、第1項の申請によって表示板を再交付するときは、その表面に再交付である旨の表示をするものとする。

(乗車又は乗船用腕章)

第131条 法第141条の2《自動車等の乗車制限》第2項の規定により、自動車又は船舶に乗車又は乗船する者は、委員会が交付する別記様式第144号による腕章を着用しなければならない。

2 前項の腕章は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

3 前条の規定は、第1項の腕章の再交付について準用する。

(選挙運動用ビラの届出)

第131条の2 法第142条《文書図画の頒布》第1項第7号の規定による新ひだか町議会議員選挙及び新ひだか町長選挙における候補者の頒布するビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の届出は、別記様式第144号の2によるものとする。

2 前項の届出には、頒布すべき選挙運動用ビラの見本1枚(記載内容又は規格が異なる選挙運動用ビラがある場合においては、それぞれ1枚)を添えなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙)

第131条の3 法第142条第7項の規定により、委員会が交付する証紙の様式は、別記様式第144号の3のとおりとする。

(証紙交付票の交付)

第131条の4 委員会は、立候補の届出を受理した後直ちに、候補者に対し、別記様式第144号の4による選挙運動用ビラ証紙交付票(以下「証紙交付票」という。)を交付するものとする。

(証紙交付の手続)

第131条の5 証紙の交付を受けようとする者は、証紙交付票を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、証紙を交付したときは、その都度証紙交付票に、その枚数及び月日を記入し、かつ、証紙を交付した者が押印し、当該証紙交付票を返還するものとする。

3 証紙交付票の交付を受けた者は、法第142条第1項第7号に規定する選挙運動用ビラの数の証紙の交付を受けたときは、証紙交付票を委員会に返還しなければならない。

4 第130条の規定は、前条の証紙交付票の再交付について準用する。

(ポスター掲示場の設置場所の告示)

第132条 法第144条の2《ポスター掲示場》第4項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定によるポスター掲示場の設置場所の告示は、別記様式第145号による。

(違反文書図画の撤去命令)

第133条 委員会は、法第147条《文書図画の撤去》の規定により違反文書図画の撤去を命ずるときは、別記様式第146号により行うものとする。

2 法第147条の規定による警察署長に対する通報は、別記様式第147号による。

(新聞広告)

第134条 新ひだか町議会議員選挙及び新ひだか町長選挙の候補者は、法第149条《新聞広告》第4項の規定により新聞広告をしようとするときは、選挙長が交付する別記様式第148号による新聞広告掲載証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出して、新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

2 前項の新聞広告掲載証明書は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

(個人演説会等開催申出処理簿の作成)

第135条 委員会は、法第163条《個人演説会等の開催の申出》の規定により個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の開催の申出があったときは別記様式第149号により作成した個人演説会等開催申出処理簿に所要事項を記載するものとする。

(個人演説会等の開催不能の通知)

第136条 令第114条《個人演説会等の開催不能の通知》の規定による個人演説会等の開催不能の通知を文書で行う場合には、別記様式第150号による。

(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)

第137条 令第115条《個人演説会等の施設の管理者に対する通知》の規定による個人演説会等開催の申出があった旨の通知は、別記様式第151号による。

(個人演説会等の開催の可否に関する管理者の通知)

第138条 令第117条《個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知》第1項の規定による個人演説会等の開催の可否に関する通知は、別記様式第152号による。

(個人演説会等の施設使用予定表の提出)

第139条 委員会は、個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)から、令第118条《個人演説会等の施設の使用予定表の提出》の規定による予定表を徴するものとする。

2 前項の予定表は、別記様式第153号による。

3 管理者は、第1項の規定により提出した予定表の記載事項に変更を生じたときは、直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。

(個人演説会等施設使用の費用額等の申請)

第140条 管理者は、令第119条《個人演説会等の施設の設備》第2項の規定により個人演説会等開催のために必要な設備の程度その他施設の使用に関する定めについて承諾を受けようとするとき又は令第121条《個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用》の規定により個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用額の承認を受けようとするときは、別記様式第154号により委員会に申請しなければならない。

2 管理者は、令第119条第2項又は令第121条の規定により承諾又は承認を受けた事項を変更しようとするときは、別記様式第154号に準じて委員会に申請しなければならない。

(公職の候補者等がする個人演説会等の設備)

第141条 公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等は、令第119条《個人演説会等の施設の設備》第3項の規定により自ら個人演説会等開催のために必要な設備を加えようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(街頭演説のための標旗)

第142条 法第164条の5《街頭演説》第3項の規定により委員会が交付する標旗は、別記様式第155号によるものとする。

2 前項の標旗は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

3 第130条の規定は、第1項の標旗の再交付について準用する。

(街頭演説のための腕章)

第143条 法第164条の7《街頭演説の場合の選挙運動員等の制限》第2項の規定により、選挙運動に従事する者は、委員会が交付する別記様式第156号による腕章を着用しなければならない。

2 前項の腕章は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

3 第130条の規定は、第1項の腕章の再交付について準用する。

(投票記載所の氏名等の掲示の掲載順序決定のくじの日時及び場所の告示)

第144条 法第175条《投票記載所の氏名等の掲示》第3項の規定による氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじは、立候補届出の受付順序により行う。

2 前項のくじを行う日時及び場所は委員会が定め、あらかじめ別記様式第157号により告示するものとする。

3 前2項の規定は、委員会が行う全ての選挙において準用することができるものとする。

第17章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任届出等)

第145条 法第180条《出納責任者の選任及び届出》第3項及び法第182条《出納責任者の異動》第1項の規定による出納責任者の選任及び異動の届出は、別記様式第158号による。

(出納責任者の職務代行開始届出等)

第146条 法第183条《出納責任者の職務代行》第3項の規定による出納責任者の職務代行の開始及び終止の届出は、別記様式第159号による。

(選挙運動収支報告書の要旨の公表方法の告示)

第147条 法第192条《報告書の公表、保存及び閲覧》第2項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の要旨の公表方法を定める告示は、別記様式第160号による。

(選挙運動収支報告書の閲覧)

第148条 法第192条《報告書の公表、保存及び閲覧》第4項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧に関しては、別に委員会の定めるところによる。

(選挙運動に関する支出金額の制限額の告示)

第149条 法第196条《選挙運動に関する支出金額の制限額の告示》の規定による選挙運動に関する支出金額の制限額の告示は、別記様式第161号による。

(実費弁償及び報酬の額)

第150条 法第197条の2《実費弁償及び報酬の額》の規定により委員会が管理する選挙における選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、次に掲げる額とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円以内

 超過勤務手当 1日につき基本日額として支給する額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号のイ及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

(4) 選挙運動に従事する者(法第197条の2第2項の規定により報酬を支給することができる者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額

 選挙運動のために使用する事務員 1日につき 10,000円以内

 専ら法第141条《自動車、船舶及び拡声機の使用》第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者 1日につき15,000円以内

(選挙事由発生の告示)

第151条 法第199条の5《後援団体に関する寄附等の禁止》第4項第3号及び第6号の規定による任期満了による選挙以外の選挙について当該選挙を行うべき事由が生じた旨の告示は、別記様式第162号による。

第18章 争訟

(証人呼出状及び宣誓書)

第152条 法第212条《選挙人等の出頭及び証言の請求》第1項の規定により委員会が選挙人その他の関係人の出頭及び証言を求める場合の証人呼出状及び宣誓書は、それぞれ別記様式第163号及び別記様式第164号による。

(異議の申出に対する決定の要旨の告示)

第153条 法第215条《決定書、裁決書の交付及びその要旨の告示》の規定による異議の申出に対する決定の要旨の告示は、別記様式第165号による。

第19章 補則

(選挙長等の告示方法)

第154条 選挙長、開票管理者及び投票管理者のする告示方法は、新ひだか町選挙管理委員会規程(平成18年選管規程第1号)第29条《告示の方法》の例による。

(表示板等の返還)

第155条 公職の候補者たることを辞したもの(公職の候補者たることを辞したものとみなされた者を含む。以下同じ。)は、第129条第131条第142条及び第143条の規定により交付を受けた表示板、乗車又は乗船用腕章並びに街頭演説用標旗及び腕章を、直ちに委員会に返還しなければならない。

(再立候補の場合の特例)

第156条 公職の候補者たることを辞したものが、再び当該選挙の公職の候補者となった場合においては、前条の返還にかかるもの以外は、再び交付しない。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の静内町選挙事務取扱規程(平成2年静内町選挙管理委員会規程第5号)及び三石町選挙事務取扱規程(昭和62年三石町選挙管理委員会規程第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程中これに相当する規定がある場合には、この規程の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成21年4月1日選管委規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月29日選管委規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成27年2月19日選管委規程第1号)

この規程は、平成27年2月19日から施行する。

附 則(平成28年9月2日選管委規程第1号)

この規程は、平成28年9月2日から施行する。

附 則(平成29年9月1日選管委規程第1号)

この規程は、平成29年9月1日から施行する。

附 則(令和2年12月12日選管委規程第1号)

この規程は、令和2年12月12日から施行する。

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別記様式第6号 削除

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別記様式第18号 削除

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新ひだか町選挙事務取扱規程

平成18年3月31日 選挙管理委員会規程第2号

(令和2年12月12日施行)

体系情報
第2編 議会・監査・選挙/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月31日 選挙管理委員会規程第2号
平成21年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成23年3月29日 選挙管理委員会規程第1号
平成27年2月19日 選挙管理委員会規程第1号
平成28年9月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成29年9月1日 選挙管理委員会規程第1号
令和2年12月12日 選挙管理委員会規程第1号