○静内郡静内町及び三石郡三石町の廃置分合に伴う議会の議員の定数に関する協議について
平成17年3月25日
/静内町告示第26号/三石町告示第80号/
平成18年3月31日から静内郡静内町及び三石郡三石町を廃し、その区域をもって日高郡新ひだか町を設置することに伴う同郡新ひだか町の議会の議員の定数について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第7項の規定により、別紙のとおり協議して定めた。
静内郡静内町及び三石郡三石町の廃置分合に伴う議会の議員の定数に関する協議書
平成18年3月31日から静内郡静内町及び三石郡三石町を廃し、その区域をもって日高郡新ひだか町を設置することに伴う同郡新ひだか町の議会の議員の定数について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第7項の規定により、次のとおり定めるものとする。
記
議会の議員の定数 26人
平成17年3月25日