○新ひだか町名誉町民に関する条例

平成18年3月31日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、社会文化の興隆若しくは町の発展に功績があった町民又は町民であった者に対し、その功績と栄誉を称え、もって新ひだか町の社会文化、産業興隆の発展に対する意欲の昂揚を図ることを目的とする。

(名誉町民の資格要件)

第2条 本町に引き続き10年以上住所を有し、又は引き続き20年以上住所を有したことがある者で、広く社会文化の興隆又は町の発展に寄与し、町民が郷土の誇りとし、かつ、深く尊敬に値すると認めた者に対しては、この条例の定めるところによって、新ひだか町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。

2 前条の目的を達するために、特に必要があると認めた場合は、前項の居住期間を短縮することができる。

(決定方法)

第3条 名誉町民は、町長の推薦によって議会が決定する。

(町民章)

第4条 名誉町民に対しては、町長が別に定める名誉町民章を贈る。

(待遇)

第5条 名誉町民に対しては、次の待遇をすることができる。

(1) その事績を永く伝える方途を講ずる。

(2) 新ひだか町の施設の使用について特典を与える。

(3) 名誉町民としての栄誉を維持するためにその生活に対して特典を与える。

(4) 前3号に定めるもののほか、必要と認める待遇

2 前項の待遇については、時宜に応じて議会の同意を得て定める。

3 名誉町民が死亡したときは、次の待遇をすることができる。

(1) 弔詞、弔花及び弔慰金を贈ること。

(2) 墓地を無償で提供すること。

(3) 功績碑を建てること。

(4) 前3号に定める場合のほか、議会の同意を得て公葬を行うこと。

(名誉町民の取消し)

第6条 名誉町民が、本人の責任に帰すべき行為により、著しく名誉を失墜し、町民の尊敬を失ったと認めるときは、議会の議決により、名誉町民であることを取り消すことができる。

2 名誉町民であることを取り消された者は、名誉町民章を返還させ、前条の規定による待遇は、その取消しの日からこれを停止する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の静内町及び三石町に住所を有した者に係る当該居住年数は、第2条の規定による年数に通算する。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の静内町名誉町民に関する条例(昭和30年静内町条例第1号)又は三石町名誉町民に関する条例(昭和32年三石町条例第5号)の規定により名誉町民の称号を授与された者は、それぞれこの条例に基づき名誉町民となった者とみなす。

新ひだか町名誉町民に関する条例

平成18年3月31日 条例第4号

(平成18年3月31日施行)