○新ひだか町役場の位置を定める条例
平成18年3月31日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により、新ひだか町役場の位置を次のとおり定める。
日高郡新ひだか町静内御幸町3丁目2番50号
附 則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
平成18年3月31日 条例第1号
(平成18年3月31日施行)