|
|
|
ダメですよ!密漁
|
|
●密漁は窃盗などと同じ犯罪になります●
新ひだか町の海岸は、漁業法に基づく各種漁業権が設定されています。 海は漁業者の大事な畑であり、漁業許可証の持っていない人が「こんぶ・うに・ふのり・まつも」の採取をすると、少量(1本、1個)であっても密漁となります。 磯遊びに来ても、絶対に採取しないで下さい。
ルールとマナーを守って豊かな海をいつまでも大切にしましょう !! |
|
問合先
|
役場 農林水産部 水産林務課 TEL 0146‐33‐2111 |