ダメですよ!密漁

密漁は窃盗などと同じ犯罪になります

 新ひだか町の海岸は、漁業法に基づく各種漁業権が設定されています。
 海は漁業者の大事な畑であり、漁業許可証の持っていない人が「こんぶ・うに・ふのり・まつも」の採取をすると、少量(1本、1個)であっても密漁となります。
 磯遊びに来ても、絶対に採取しないで下さい。

違反者は法令により、懲役または罰金を受けることがあります。
   
ルールとマナーを守って豊かな海をいつまでも大切にしましょう !!

 

問合先
役場 農林水産部 水産林務課 TEL 0146‐33‐2111