マリンレジャーを楽しむ方々に!

 プレジャーボートの事故防止を目的として制定された「北海道プレジャーボート等の事故防止等に関する条例」がスタートしています。
 条例の主な内容は、次のとおりです。
「プレジャーボート等」とは、モーターボートヨット水上オートバイなどのレクリエーションに供される総トン数20トン未満の小型動力船をいいます。
条例では「プレジャーボート等」の操縦者等に一定の責務が課されており、条例違反者には最高30万円の罰金に処せられる場合があります。
操縦者(船長)の責務は、次のとおりです。

有資格者の自己操縦
(水上オートバイの操縦や港の出入り、狭い通路の通貨時などには操縦者自らが操縦しなくてはなりません。)
非正常状態での操縦禁止
(飲酒、薬物、過労・病気、けが等で正常な操縦ができない状態で操縦してはいけません。)
危険操縦の禁止
(遊泳者等の付近において危険速度の航行、急回転、縫航等の操縦をしてはいけません。)
救命胴衣の着用
(プレジャーボート等の乗船者は、救命胴衣を着用しなければなりません。)
水難事故等発生時の対応
(水難事故を発生させた時は、負傷者を救護し、損壊船舶等を回収し、海上保安部や警察等へ通報しなければなりません。)
水域利用調整制度が創設されます。
水難事故等の危険性が高い水域を「水域利用調整区域」として知事が指定し、プレジャーボート等の航行を禁止したりや制限したりすることができるようになります。

問合先
日高支庁 地域政策部地域政策課主査(防災)
TEL 0146-22-2211(内線2183)