特定不妊治療費助成
 北海道では、不妊治療を受けている方への経済負担の軽減などを目的として、平成16年10月1日から『特定不妊治療費助成事業』を開始しました。
平成16年4月1日以降の治療が対象となります。
対象となる治療  対象となる治療は、体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)のみです。
 なお、夫婦以外の第三者から提供を受けた精子・卵子・ 胚による不妊治療や代理母、借り腹によるものは対象となりません。
対象者  対象となる方は、特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、または極めて少ないと医師に診断され、実際に治療を受けている 方のうち、次のいずれの要件にも当てはまる方です。
1
道内に住所を有すること。(札幌市及び旭川市を除く。)
2
法律上の婚姻をしていること。
3
夫婦の前年の所得(合計額)が650万円未満であること。
4
知事が指定した医療機関で治療を受けた方。
※対象の治療方法は、体外受精及び顕微授精のみです。
助成の額及び期間  特定不妊治療に要した費用に対して、1年度当たり10万円を限度に通算2年間。ただし、治療に要した費用が20万円に満たない場合は、その2分の1の額。
助成の申請  原則、治療が終了した年度内に、居住地を所管する支庁長に申請します。 申請に必要な書類は次のとおりです。
1
特定不妊治療費助成事業申請書
2
特定不妊治療費助成事業受診等証明書
3
住民票謄本(記載事項の省略していないもの)
4
所得額を証明する書類
5
治療に係る領収書
1と2の書類は、各支庁、指定医療機関にあります。
※住民票は世帯全員のものです。
※外国籍を有する方は、住民票のかわりに、外国人登録原票記載事項証明書が必要です。
※所得額を証明する書類は、市町村長の発行する所得証明書です。
※申請は、郵送でも結構です。


問合先
(静内保健所)日高保健福祉事務所
 静内地域保健部 健康推進課 保健予防係  TEL 0146-42-0251
北海道保健福祉部 子ども未来づくり推進室 TEL 011-231-4111(内線25770)