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特定不妊治療費助成
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北海道では、不妊治療を受けている方への経済負担の軽減などを目的として、平成16年10月1日から『特定不妊治療費助成事業』を開始しました。
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| 平成16年4月1日以降の治療が対象となります。 |
| ●対象となる治療 | 対象となる治療は、体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)のみです。 なお、夫婦以外の第三者から提供を受けた精子・卵子・ 胚による不妊治療や代理母、借り腹によるものは対象となりません。 |
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| ●対象者 | 対象となる方は、特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、または極めて少ないと医師に診断され、実際に治療を受けている
方のうち、次のいずれの要件にも当てはまる方です。
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| ●助成の額及び期間 | 特定不妊治療に要した費用に対して、1年度当たり10万円を限度に通算2年間。ただし、治療に要した費用が20万円に満たない場合は、その2分の1の額。 | ||||||||||
| ●助成の申請 | 原則、治療が終了した年度内に、居住地を所管する支庁長に申請します。
申請に必要な書類は次のとおりです。
※住民票は世帯全員のものです。 ※外国籍を有する方は、住民票のかわりに、外国人登録原票記載事項証明書が必要です。 ※所得額を証明する書類は、市町村長の発行する所得証明書です。 ※申請は、郵送でも結構です。 |
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【関連ホームページ】
・特定不妊治療費助成について(北海道静内保健所) |
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問合先
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・(静内保健所)日高保健福祉事務所
静内地域保健部 健康推進課 保健予防係 TEL 0146-42-0251 ・北海道保健福祉部 子ども未来づくり推進室 TEL 011-231-4111(内線25770) |