交通災害共済に加入しましょう!

年額500円で3万円から80万円の見舞金
1日以上の通院日数により支給。(自転車での転倒事故も対象になります)
交通事故にあわれたら、必ず警察署へ届けてください。(事故証明書が必要です)
交通災害共済とは
日高地区住民が交通事故により災害を受けた場合、これを救済し、住民生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とします。
加入できる人
日高管内に居住し、住民登録(外国人登録を含む)をしている方はどなたでも加入できます。
(途中で管外に転出した場合等でも見舞金は支給されます)
加入の方法
加入申込書に住所、氏名等を記入し、会費を添えて役場へ申し込み下さい。
(申込用紙は、下記担当係窓口にあります)
会   費
一人年額500円です。
(途中加入する場合も同額です)
共 済 期 間
毎年4月1日から翌年3月31日までです。
(途中加入は加入時から3月31日まで)
見舞金の請求期間は、交通事故による災害を受けた日から1年間です。

対象となる交通事故
日本国内における道路交通法第2条第8号に規定する車両(自動車・原動機付自転車・自転車など)による道路上での交通事故をいいます。この場合、過失に基づく自損行為を含みます。(自転車の転倒による怪我でも対象

支給除外
次の場合、見舞金は支給されません。
(1) 故意に災害を受けた者。
(2) 犯罪行為を目的として車両を運転した者。
(3) 無免許・酒気帯び又は速度違反による運転をした者。
(4) 電車・汽車・航空機・船舶・ケーブルカー・モノレール・エレベーター・遊戯具・小児用の車による事故。

見舞金の請求及び受取人
交通事故にあったときは、会員証、自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書、所定の診断書(役場に用紙あり)及び印鑑を持参の上、役場へ申請してください。受取人は本人ですが、本人が役場に出向かれない場合、又は本人が死亡した場合はあらかじめ、定める順位の方が受取人です。(自損行為などの事故で事故証明書が得られない場合も役場にご相談下さい

支給される見舞金額
1等級  死亡した場合                   800,000円
2等級  101日以上の治療期間を要する傷害を受けた場合  100,000円
3等級  31日以上100日以下    〃         50,000円
4等級  30日以下          〃         30,000円
備考 治療期間とは入院及び通院日数(投薬日数を除く)を合算した治療日数をいう

お問い合わせ
日高地区交通災害共済組合事務取扱
 静内庁舎 住民福祉部生活環境課
  TEL 0146−43−2111(内線136・137)
 三石庁舎 町民福祉課
  TEL 0146−33−2111(内線118)




平成24年度 交通災害共済加入受付中です
〜平成22年度 見舞金支給実績 35件・1,180,000円
(新ひだか町加入分)
1.
 自治会と一部の事業所(団体)に加入申込書の配布をお願いしておりますが、申し込みの取りまとめについてはそれぞれ扱いが異なります。個人での申し込みは下記の役場担当窓口で受け付けています。
2.
 個人情報保護法により、目隠しシールを作成、配布しております。利用される方は、申込書に貼付してお申し込み下さい。
 
(注)
太字の部分は必ず記入して下さい。
・加入世帯と違う住所(日高管内のみ)に住んでいる方を同時に申し込みする場合は、その方のお名前の上に住所を記入して下さい。
・目隠しシールの貼付箇所は
の部分です。

お問い合せ
日高地区交通災害共済組合事務取扱
 静内庁舎 住民福祉部生活環境課
  TEL 0146−43−2111(内線136・137)
 三石庁舎 町民福祉課
  TEL 0146−33−2111(内線118)